○荒川区議会議員待遇者規程

昭和22年3月25日

告示第10号

第1条 荒川区議会議員(以下「区議会議員」という。)として満8年以上その職にあった者が退職したときは、終身区議会議員待遇者として礼遇する。

第2条 この規程は、昭和22年3月25日からこれを適用する。

第3条 従前の規程により区議会議員と同様の待遇を受けていた者について引続き待遇者とする。

第4条 昭和22年4月30日以前区議会議員として在職した者が区議会議員となったときは、その在職年数はこれを通算する。

第5条 昭和15年11月27日から昭和21年10月末日まで区議会議員の職にあった者については、その在職年数に拘わらず第1条の待遇者として礼遇することができる。ただし、繰上げ又は再選による者をも含むものとする。

荒川区議会議員待遇者規程

昭和22年3月25日 告示第10号

(昭和22年3月25日施行)

体系情報
第2編 会/第2章 議員等
沿革情報
昭和22年3月25日 告示第10号