○荒川区議会議員定数条例
昭和59年7月5日
条例第39号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第91条第1項の規定に基づき、荒川区議会議員の定数を32人とする。
附則
この条例は、次の一般選挙から施行する。
附則(平成5年12月17日条例第29号)
この条例は、次の一般選挙から施行する。
附則(平成14年10月17日条例第34号)
この条例は、次の一般選挙から施行する。ただし、本則の改正規定(「第91条第2項」を「第91条第1項」に改める部分に限る。)は、平成15年1月1日から施行する。
○荒川区議会議員定数条例
昭和59年7月5日
条例第39号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第91条第1項の規定に基づき、荒川区議会議員の定数を32人とする。
附則
この条例は、次の一般選挙から施行する。
附則(平成5年12月17日条例第29号)
この条例は、次の一般選挙から施行する。
附則(平成14年10月17日条例第34号)
この条例は、次の一般選挙から施行する。ただし、本則の改正規定(「第91条第2項」を「第91条第1項」に改める部分に限る。)は、平成15年1月1日から施行する。
昭和59年7月5日 条例第39号
(平成17年7月3日施行)
◆ | 昭和59年7月5日 | 条例第39号 |
◇ | 平成5年12月17日 | 条例第29号 |
◇ | 平成14年10月17日 | 条例第34号 |