○荒川区議会図書室管理規程

昭和59年7月31日

議会議長訓令第1号

(目的及び設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第100条第19項の規定に基づき、荒川区議会議員(以下「議員」という。)の調査研究及び区政運営の参考に資するため、荒川区議会に荒川区議会図書室(以下「図書室」という。)を設置する。

(一部改正〔平成25年議会議長訓令甲1号〕)

(管理)

第2条 図書室の管理は、荒川区議会議長(以下「議長」という。)の命を受け、荒川区議会事務局長(以下「事務局長」という。)がこれを行う。

(図書等の種類)

第3条 図書室の備付図書及び資料(以下「図書等」という。)は次のとおりとする。

(1) 法第100条第17項及び第18項の規定により送付を受けた官報、公報及び刊行物

(2) 地方自治関係図書及びその他の法令図書

(3) 調査研究に必要な各種資料

(4) 前3号に掲げるもののほか、議長が特に必要と認めたもの

(一部改正〔平成25年議会議長訓令甲1号〕)

(利用者の範囲)

第4条 図書室は、議員以外の者が利用することはできない。ただし、次に掲げる者は、議員の調査研究を妨げない範囲内で利用することができる。

(1) 議員の職にあった者

(2) 荒川区に勤務する職員

(3) 前2号に掲げる者のほか、議長が特に必要と認めたもの

(利用時間)

第5条 閲覧及び貸出しのため図書室を利用できる時間は、荒川区議会事務局(以下「事務局」という。)の執務時間内とする。ただし、図書等の整理その他の理由により、議長が必要と認める時は、これを変更することができる。

(閲覧)

第6条 図書等を閲覧しようとする者は、事務局にその旨を申し出なければならない。

(貸出し)

第7条 図書等の貸出しを受けようとする者は、事務局に申し出て所定の手続を経るものとする。

2 同時に貸出しを受けられる図書等は、3冊以内とし期間は10日以内とする。

3 議長が特に指定した図書等は、貸出しを行わない。

(損害賠償)

第8条 議長は、利用者が図書等を紛失、汚損又は損傷した場合には、現品又は相当の金額をもって、これを弁償させることができる。

(処分)

第9条 事務局長は、議長の許可を得て、修理不能の図書等その他廃棄を適当と認める図書等を処分することができる。

(補則)

第10条 この規程に定めるもののほか、図書室の管理運営について必要な事項は、議長がこれを定める。

この訓令は、昭和59年8月1日から施行する。

荒川区議会図書室管理規程

昭和59年7月31日 議会議長訓令第1号

(平成25年2月20日施行)

体系情報
第2編 会/第1章
沿革情報
昭和59年7月31日 議会議長訓令第1号
平成15年3月20日 議会議長訓令甲第2号
平成20年9月1日 議会議長訓令甲第1号
平成25年2月20日 議会議長訓令甲第1号