○荒川区議会委員会傍聴規則

平成3年7月8日

議会規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、荒川区議会委員会条例(昭和31年荒川区条例第12号)第16条第4項の規定に基づき、委員会の傍聴に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(傍聴の手続き)

第2条 委員会を傍聴しようとする者(以下「傍聴人」という。)は、委員会傍聴券(以下「傍聴券」という。別記様式)の交付を受け、これを所持しなければならない。

2 傍聴券は、委員会当日に原則として先着順1人1枚を交付する。

3 傍聴券の交付を受けた者は、傍聴券に住所及び氏名を記入しなければならない。

4 傍聴人が入場しようとするときは、傍聴券を係員に提示し、その指示に従わなければならない。

5 傍聴人が傍聴を終え退場しようとするときは、傍聴券を係員に返さなければならない。

6 報道関係者は、荒川区議会傍聴規則(昭和59年荒川区議会規則第1号。以下「議会傍聴規則」という。)第7条第1項の規定により交付された傍聴証をもって傍聴券とみなす。

(傍聴席の区分)

第3条 傍聴席は、一般席及び報道関係者席に区分する。

(傍聴人の定員)

第4条 一般席で委員会を傍聴できる者の定員は、15人とする。

(傍聴できない者)

第5条 傍聴できない者については、議会傍聴規則第11条(傍聴席に入ることができない者)の規定を準用する。

(傍聴人の守るべき事項)

第6条 傍聴人は、傍聴するときは静粛を旨とし、次の事項を守らなければならない。

(1) 言論に対して拍手その他の方法により公然と可否を表明しないこと。

(2) 騒ぎ立てる等議事を妨害しないこと。

(3) 帽子、外とう、えり巻きの類を着用しないこと。ただし、病気その他の理由により委員長の許可を得た場合は、この限りでない。

(4) みだりに席を離れないこと。

(5) その他委員会室の秩序を乱し、又は議事の妨害となるような行為をしないこと。

(撮影、録音等の禁止)

第7条 傍聴人は、写真、映画等を撮影し、ラジオ、テレビ等の録音若しくは録画等をしてはならない。ただし、あらかじめ委員長の許可を得た場合は、この限りでない。

(係員の指示)

第8条 傍聴人は、すべて係員の指示に従わなければならない。

(規則違反者に対する措置)

第9条 傍聴人がこの規則に違反したときは、委員長はこれを制止し、その命令に従わないときは、これを退場させることができる。

(委員会への委任)

第10条 この規則に定めるもののほか、委員会の傍聴に関し必要な事項は、委員長が定める。

この規則は、平成3年7月10日から施行する。

(平成15年3月20日議会規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年11月2日議会規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年7月20日議会規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(全部改正〔令和5年議会規則2号〕)

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荒川区議会委員会傍聴規則

平成3年7月8日 議会規則第1号

(令和5年7月20日施行)