○荒川区議会傍聴規則
昭和59年8月1日
議会規則第1号
東京都荒川区議会傍聴人取締規則(昭和23年4月26日制定)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第130条第3項の規定により、荒川区議会の会議の傍聴に関し必要な事項を定めるものとする。
(傍聴席の区分)
第2条 傍聴席は、一般席及び報道関係者席に区分する。
(傍聴人の定員)
第3条 一般席で会議を傍聴できる者の定員は、80人とする。
(傍聴人)
第4条 会議を傍聴しようとする者(以下「傍聴人」という。)は、傍聴券又は傍聴証(以下「傍聴券等」という。)の交付を受けなければならない。
2 議員紹介傍聴券は、議員を通じて交付し、一般傍聴券は、会議当日所定の場所で先着順に交付する。
3 傍聴券の交付を受けた者は、傍聴券に記載された日に限り、傍聴することができる。
(傍聴券への記入)
第6条 傍聴券の交付を受けた者は、傍聴券に所定の事項を記入しなければならない。
(傍聴証)
第7条 傍聴証(第3号様式)は、報道関係者に議長が交付する。
(傍聴券等の提示)
第8条 傍聴人が入場しようとするときは、指定の入口で傍聴券等を係員に提示しなければならない。
2 傍聴人は、係員から求められたときは、傍聴券等を提示しなければならない。
(傍聴券の返還)
第9条 傍聴券の交付を受けた者は、傍聴を終え退場しようとするときは、傍聴券を係員に返さなければならない。
(議場への入場禁止)
第10条 傍聴人は、議場に入ることができない。
(傍聴席に入ることができない者)
第11条 次の各号のいずれかに該当する者は、傍聴席に入ることができない。
(1) 銃器、棒、杖、その他人に危害を加え、又は迷惑を及ぼすおそれのある物を所持している者
(2) ラジオ、拡声器、無線機の類を所持している者
(3) 張り紙、ビラ、プラカード、旗、のぼり、垂れ幕、傘、ヘルメットの類を所持している者
(4) はち巻、腕章、たすき、ゼッケンの類を着用している者
(5) 笛、ラッパ、太鼓等の楽器を類を所持している者
(6) 録音機、写真機、撮影機の類を所持している者。ただし、第13条の規定により議長の許可を得た者を除く。
(7) 酒気を帯びていると認められる者
(8) 異様な服装をしている者
(9) その他議事を妨害することを疑うに足りる顕著な事情が認められる者
2 児童及び乳幼児は、傍聴席に入ることができない。ただし、議長の許可を得た場合は、この限りでない。
(傍聴人の守るべき事項)
第12条 傍聴人は、傍聴席にあるときは、静粛を旨とし、次の事項を守らなければならない。
(1) 議場における言論に対して拍手その他の方法により公然と可否を表明しないこと。
(2) 論談し、放歌し、高笑し、その他騒ぎ立てないこと。
(3) 帽子、外とう、えり巻の類を着用しないこと。ただし、病気その他の理由により議長の許可を得た場合は、この限りでない。
(4) 飲食(水分補給を除く。)又は喫煙をしないこと。
(5) みだりに席を離れないこと。
(6) その他議場の秩序を乱し、又は議事の妨害となるような行為をしないこと。
(一部改正〔令和5年議会規則1号〕)
(撮影及び録音等の禁止)
第13条 傍聴人は、傍聴席において、写真、映画等の撮影又は録音等をしてはならない。ただし、あらかじめ議長の許可を得た場合は、この限りでない。
(係員の指示)
第14条 傍聴人は、すべて係員の指示に従わなければならない。
(違反に対する措置)
第15条 法第130条第1項及び第2項に定めるものを除くほか、傍聴人がこの規則に違反したときは、議長は、これを制止し、その命令に従わないときは、これを退場させることができる。
(傍聴人の退場)
第16条 議長が傍聴禁止を宣告し、又は退場を命じたときは、傍聴人は速やかに退場しなければならない。
(委任)
第17条 この規則に定めるもののほか、傍聴に関し必要な事項は、議長がこれを定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年12月28日議会規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年11月2日議会規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年7月20日議会規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
(全部改正〔令和5年議会規則1号〕)
(全部改正〔令和5年議会規則1号〕)
(全部改正〔令和5年議会規則1号〕)
(全部改正〔令和5年議会規則1号〕)