○荒川区個人情報保護条例

平成8年10月15日

条例第28号

目次

第1章 総則(第1条―第5条)

第2章 個人情報の収集及び登録(第6条―第9条)

第3章 保有個人情報の管理(第10条―第13条)

第4章 保有個人情報の利用(第14条―第16条の2)

第5章 電子計算組織による処理(第17条・第18条)

第6章 自己情報の開示及び訂正等の請求(第19条―第26条)

第7章 雑則(第27条―第34条)

第8章 罰則(第35条―第38条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、区の実施機関が個人情報の収集並びに保有個人情報の保管及び利用をする場合の基本原則を明確にし、個人情報の管理の適正を期するとともに、自己に関する保有個人情報(以下「自己情報」という。)の開示、訂正等を求める権利を保障することにより、区民の基本的人権の擁護と信頼される区政の実現を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 個人情報 次に掲げる情報をいう。

 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に係る情報を除く。)であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)

 特定個人情報のうち、に該当しない情報

(1)の2 特定個人情報 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)第2条第8項に規定する特定個人情報をいう。

(1)の3 情報提供等記録 番号法第23条第1項及び第2項(これらの規定を番号法第26条において準用する場合を含む。)に規定する記録に記録された特定個人情報をいう。

(2) 保有個人情報 実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した個人情報であって、当該実施機関の職員が組織的に利用するものとして、当該実施機関が保有するものをいう。ただし、情報(荒川区情報公開条例(昭和63年荒川区条例第34号)第2条第2号に規定する情報をいう。次号において同じ。)に記録されているものに限る。

(2)の2 保有特定個人情報 実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した特定個人情報であって、当該実施機関の職員が組織的に利用するものとして、当該実施機関が保有するものをいう。ただし、情報に記録されているものに限る。

(3) 個人情報ファイル 保有個人情報を含む情報の集合物であって、次に掲げるものをいう。

 一定の事務の目的を達成するために特定の保有個人情報を電子計算組織を用いて検索することができるように体系的に構成したもの

 に掲げるもののほか、一定の事務の目的を達成するために氏名、生年月日、その他の記述等により特定の保有個人情報を容易に検索することができるように体系的に構成したもの

(4) 実施機関 区長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員及び議会をいう。

(5) 区民 荒川区の区域内(以下「区内」という。)に住所を有する個人及び区内に住所を有しない個人であって、実施機関にその自己情報が保管されている者をいう。

(6) 事業者 区内に事務所若しくは事業所を有する法人(国、独立行政法人等(独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第59号)第2条第1項に規定する独立行政法人等をいう。以下同じ。)、地方公共団体及び地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)を除く。)その他の団体又は事業を営む個人をいう。

(7) 電子計算組織 与えられた処理手順に従い、事務を自動的に処理する電子計算機器の組織をいう。

(一部改正〔平成27年条例20号・29年5号〕)

(実施機関等の責務)

第3条 実施機関は、個人情報を収集し、又は保有個人情報を保管し、若しくは利用するに当たっては、区民の基本的人権を尊重するとともに、個人情報を保護するために必要な措置を講じなければならない。

2 個人情報を収集し、又は保有個人情報を保管し、若しくは利用する実施機関の職員又は職員であった者は、職務上知り得た個人情報を漏らし、又は不当な目的に利用してはならない。

(事業者の責務)

第4条 事業者は、その事業の実施に当たっては、個人情報の取扱いに適正を期し、区民の基本的人権を侵害することのないよう努めるとともに、個人情報の保護に関する区の施策に協力しなければならない。

(区民の責務)

第5条 区民は、相互に個人情報の保護の重要性を認識し、個人情報の保護に関する区の施策に協力しなければならない。

第2章 個人情報の収集及び登録

(適正収集の原則)

第6条 実施機関は、個人情報を収集するときは、その所掌する業務の目的達成に必要最小限の範囲内で、適切かつ公正な手段によって収集しなければならない。

(収集禁止事項)

第7条 実施機関は、次に掲げる事項(以下「収集禁止事項」という。)に関する個人情報を収集してはならない。

(1) 思想、信条及び宗教に関する事項

(2) 社会的差別の原因となる事実に関する事項

(3) 犯罪に関する事項

2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、次の各号のいずれかに該当する場合(特定個人情報にあっては、番号法第19条各号のいずれかに該当する場合)は、収集禁止事項に関する個人情報を収集することができる。

(1) 収集することについて法令、条例又はこれらに基づく規則(以下「法令等」という。)に定めがあるとき。

(2) 前号に掲げる場合のほか、実施機関が収集禁止事項に関する個人情報を収集することについて荒川区個人情報保護運営審議会条例(平成8年荒川区条例第30号)に基づく荒川区個人情報保護運営審議会(以下「審議会」という。)の意見を聴いて特に必要があると認めたとき。

(一部改正〔平成27年条例20号〕)

(収集の制限)

第8条 実施機関は、個人情報を収集するときは、収集目的を明らかにして、当該個人情報に係る個人(以下「本人」という。)から直接収集しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、次の各号のいずれかに該当する場合(特定個人情報にあっては、番号法第19条各号のいずれかに該当する場合)は、本人以外のものから当該本人の個人情報を収集することができる。

(1) 本人の書面による同意を得たとき。ただし、書面による同意を得られないときは、口頭による同意で足りるものとする。

(2) 法令等に定めがあるとき。

(3) 区民の生命、身体、健康又は財産に対する危険を避けるため、緊急かつやむを得ないと認められるとき。

(4) 当該個人情報が、出版、報道等によって公にされているとき。

(5) 所在不明、心神喪失等の事由により、本人から直接収集することができないとき。

(6) 前各号に掲げる場合のほか、実施機関が個人情報を本人以外のものから収集することについて審議会の意見を聴いて特に必要があると認めたとき。

3 実施機関は、前項第3号の規定により個人情報を収集したとき又は番号法第19条第16号の規定により本人以外のものから当該本人の特定個人情報を収集したとき(本人の同意を得られないときに限る。)は、その事実を当該本人に通知するとともに、審議会に報告しなければならない。

4 本人又はその代理人から法令等に基づく申請行為その他これに類する行為により個人情報が収集されたときは、第1項の規定による収集がなされたものとみなす。

(一部改正〔平成27年条例20号・29年5号・令和3年29号〕)

(業務の登録)

第9条 実施機関は、個人情報を取り扱う業務を新たに開始しようとするときは、次の各号に掲げる事項を荒川区規則(以下「規則」という。)で定める個人情報登録簿に登録しなければならない。

(1) 業務の名称

(2) 業務の目的

(3) 対象となる個人の範囲

(4) 個人情報の記録項目

(5) 個人情報保護管理者

(6) 前各号に掲げるもののほか、規則で定める事項

2 実施機関は、前項の規定による登録に係る業務を廃止したとき、又は同項各号に掲げる事項で登録したものを変更したときは、当該登録を抹消し、又は登録している事項を修正しなければならない。

3 実施機関は、第1項の規定による登録をしたとき、又は前項の規定による抹消若しくは修正をしたときは、その旨を審議会に報告しなければならない。

4 実施機関は、個人情報登録簿を区民の閲覧に供しなければならない。

第3章 保有個人情報の管理

(適正管理の原則)

第10条 実施機関は、保有個人情報の適正な管理を図るため、次に掲げる事項について必要な措置を講じなければならない。

(1) 保有個人情報を正確な状態に保つこと。

(2) 保有個人情報の紛失、改ざん、破損その他の事故を防止すること。

(3) 保有個人情報の漏えいを防止すること。

2 実施機関は、保管が必要でなくなった保有個人情報を速やかに廃棄し、又は消去しなければならない。

(個人情報保護総括管理者等の設置)

第11条 実施機関は、保有個人情報の適正な管理及び安全保護を図るため、個人情報保護総括管理者及び個人情報保護管理者を設置しなければならない。

(委託等に係る措置)

第12条 実施機関は、個人情報を取り扱う業務の処理を区の機関以外のものに委託するときは、個人情報を保護するために必要な措置を講じなければならない。

2 実施機関は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により法人その他の団体であって区が指定するもの(以下「指定管理者」という。以下同じ。)に公の施設の管理を行わせるときは、個人情報を保護するために必要な措置を講じなければならない。

3 実施機関は、個人情報を取り扱う業務の処理のために、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和60年法律第88号。以下「労働者派遣法」という。)第26条第1項に規定する労働者派遣契約に基づく労働者派遣(労働者派遣法第2条第1号に規定する労働者派遣をいう。)の役務の提供を受けるときは、個人情報を保護するために必要な措置を講じなければならない。

4 実施機関は、第1項に規定する委託に係る業務、第2項に規定する公の施設の管理又は前項に規定する労働者派遣の役務の提供を受ける業務(以下「派遣業務」という。)が電子計算組織で処理するものであるときは、個人情報を保護するために必要な措置についてあらかじめ審議会の意見を聴かなければならない。

5 実施機関は、第1項に規定する委託をし、第2項に規定する公の施設の管理を行わせ、又は第3項に規定する労働者派遣の役務の提供を受けたときは、審議会に報告しなければならない。

(一部改正〔平成27年条例20号〕)

(受託者等の責務)

第13条 実施機関から前条第1項に規定する業務の処理の委託を受けたもの及び指定管理者(受託した業務又は公の施設の管理(以下「受託業務等」という。)に従事している者及び従事していた者を含む。以下「受託者等」という。)は、個人情報の紛失、漏えい、改ざん、破損その他の事故を防止する等、個人情報の適正な管理のために必要な措置を講じなければならない。

2 受託者等は、受託業務等に関して知り得た個人情報を漏らし、又は受託業務等を処理する目的以外に使用してはならない。

3 派遣労働者(労働者派遣法第2条第2号に規定する派遣労働者であって派遣業務に従事する者をいう。以下同じ。)及び派遣労働者であった者は、派遣業務に関して知り得た個人情報を漏らし、又は派遣業務を処理する目的以外に使用してはならない。

(一部改正〔平成27年条例20号〕)

第4章 保有個人情報の利用

(適正利用の原則等)

第14条 実施機関は、収集した保有個人情報を当該保有個人情報を取り扱う業務の目的に即して適正に利用しなければならない。

2 実施機関は、管理している保有個人情報(保有特定個人情報を除く。)について区の機関以外のものへの提供(以下「外部提供」という。)をしてはならない。

3 実施機関は、管理している保有特定個人情報について本人又は当該実施機関以外のものへの提供(以下「保有特定個人情報の提供」という。)をしてはならない。

(一部改正〔平成27年条例20号〕)

(目的外利用の制限)

第15条 前条第1項の規定にかかわらず、実施機関は、本人の同意を得て、第9条第1項の規定により登録された業務の目的の範囲を超えて当該登録に係る保有個人情報を利用すること(以下「目的外利用」という。)ができる。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、本人の同意を得ないで目的外利用をすることができる。

(1) 法令等に定めがあるとき。

(2) 区民の生命、身体、健康又は財産に対する危険を避けるため、緊急かつやむを得ないと認められるとき。

(3) 当該保有個人情報が、出版、報道等によって公にされているとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、実施機関が目的外利用をすることについて審議会の意見を聴いて特に必要があると認めたとき。

2 実施機関は、前項第2号の規定により目的外利用をしたときは、その事実を当該本人に通知するとともに、審議会に報告しなければならない。

3 実施機関は、第1項の規定により目的外利用をしたときは、規則で定める事項を記録し、区民の閲覧に供しなければならない。

4 保有特定個人情報に係る目的外利用については、前3項の規定は、適用しない。

(一部改正〔平成27年条例20号〕)

(保有特定個人情報の目的外利用の制限)

第15条の2 第14条第1項の規定にかかわらず、実施機関は、番号法第9条第2項の規定に該当する場合又は人の生命、身体若しくは財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意があり、若しくは本人の同意を得ることが困難であるときは、保有特定個人情報(情報提供等記録を除く。以下この条において同じ。)の目的外利用(当該実施機関内におけるものに限る。以下この条において同じ。)をすることができる。

2 実施機関は、前項の規定により保有特定個人情報の目的外利用をしたとき(人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得られないときに限る。)は、その事実を当該本人に通知するとともに、審議会に報告しなければならない。

3 実施機関は、第1項の規定により保有特定個人情報の目的外利用をしたときは、規則で定める事項を記録し、区民の閲覧に供しなければならない。

(追加・一部改正〔平成27年条例20号〕)

(外部提供の制限)

第16条 第14条第2項の規定にかかわらず、実施機関は、本人の同意を得て、外部提供(保有特定個人情報に係るものを除く。以下この条において同じ。)をすることができる。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、本人の同意を得ないで外部提供をすることができる。

(1) 法令等に定めがあるとき。

(2) 区民の生命、身体、健康又は財産に対する危険を避けるため、緊急かつやむを得ないと認められるとき。

(3) 当該保有個人情報(保有特定個人情報を除く。以下この条において同じ。)が、出版、報道等によって公にされているとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、実施機関が外部提供をすることについて審議会の意見を聴いて特に必要があると認めたとき。

2 実施機関は、前項第2号の規定により外部提供をしたときは、その事実を当該本人に通知するとともに、審議会に報告しなければならない。

3 実施機関は、外部提供をするときは、外部提供を受けるものに対し、保有個人情報の使用目的若しくは使用方法の制限その他必要な制限を付し、又はその適切な取扱いについて必要な措置を講ずるよう求めなければならない。

4 実施機関は、第1項の規定により外部提供をしたときは、規則で定める事項を記録し、区民の閲覧に供しなければならない。

(一部改正〔平成27年条例20号〕)

(保有特定個人情報の提供の制限)

第16条の2 第14条第3項の規定にかかわらず、実施機関は、番号法第19条各号のいずれかに該当する場合は、保有特定個人情報の提供をすることができる。

2 実施機関は、前項の規定により本人以外のものに保有特定個人情報の提供をしたとき(番号法第19条第16号の規定による場合であって、本人の同意を得られないときに限る。)は、その事実を当該本人に通知するとともに、審議会に報告しなければならない。

3 実施機関は、保有特定個人情報の提供をするときは、必要に応じ、当該保有特定個人情報の提供を受けるものに対し、保有特定個人情報の使用目的若しくは使用方法の制限その他必要な制限を付し、又はその適切な取扱いについて必要な措置を講ずるよう求めなければならない。

4 実施機関は、第1項の規定により本人以外のものに保有特定個人情報の提供(番号法第19条第8号又は第9号の規定によるものを除く。)をしたときは、規則で定める事項を記録し、区民の閲覧に供しなければならない。

(追加・一部改正〔平成27年条例20号〕、一部改正〔平成29年条例5号・令和3年29号〕)

第5章 電子計算組織による処理

(電子計算組織による処理)

第17条 実施機関は、次の各号に掲げる事項については、あらかじめ審議会の意見を聴かなければならない。

(1) 保有個人情報に係る事務の電子計算組織による処理の新規開発及び大規模な変更に関すること。

(2) 電子計算組織に記録する保有個人情報の範囲に関すること。

(電子計算組織の結合の禁止)

第18条 実施機関は、保有個人情報を処理するため、その電子計算組織と区の機関以外のものの電子計算組織との通信回線等による結合(以下「回線結合」という。)を行ってはならない。ただし、当該回線結合が業務の執行上必要かつ適切と認められ、保有個人情報についての必要な保護措置が講じられている場合で、実施機関があらかじめ審議会の意見を聴いて特に必要があると認めたときは、この限りでない。

第6章 自己情報の開示及び訂正等の請求

(開示の請求)

第19条 区民は、実施機関に対し、実施機関が保管している自己情報の開示を請求することができる。

2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、次の各号のいずれかに該当する自己情報(以下「不開示情報」という。)については、開示の請求に応じないことができる。

(1) 法令等の規定により開示することができないとされているもの

(2) 個人の評価、診断、判定、指導、相談、推薦、選考等に関するものであって、本人に知らせないことに正当な理由があると認められるもの

(3) 取締り、調査、交渉、照会、争訟等に関するものであって、開示することにより業務の適正な執行に支障があると認められるもの

(4) 本人又は他の者の生命、身体、健康、生活、財産その他の権利利益を害するおそれがあると認められるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。

 法令等の規定により又は慣行として本人が知ることができ、又は知ることが予定されている情報

 本人又は他の者の生命、身体、健康、生活又は財産を保護するため、開示することが必要であると認められる情報

 公務員等(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第1項に規定する国家公務員(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第4項に規定する行政執行法人の役員及び職員を除く。)、独立行政法人等の役員及び職員、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第2条に規定する地方公務員並びに地方独立行政法人の役員及び職員をいう。)の職務の遂行に係る情報のうち、当該公務員等の職、氏名及び当該職務遂行の内容に係る部分

(5) 他の者の特定個人情報であるもの

(6) 前各号に掲げるもののほか、実施機関が審議会の意見を聴いて開示しないことについて公益上必要があると認めたもの

3 実施機関は、開示の請求に係る自己情報のうち、前項各号に掲げる自己情報とそれ以外の自己情報とがある場合において、それらを分離することができるときは、前項各号に掲げる自己情報を除いて開示の請求に応じなければならない。

4 実施機関は、第2項の規定により開示の請求に応じないこととした自己情報であっても、期間の経過により、同項各号のいずれにも該当しなくなったときは、開示の請求に応じなければならない。

(一部改正〔平成27年条例20号〕)

(訂正の請求)

第20条 区民は、自己情報の事実の記録に誤りがあると認めるときは、実施機関に対し、当該自己情報の訂正を請求することができる。

(削除の請求)

第21条 区民は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、実施機関に対し、自己情報(情報提供等記録を除く。以下この条及び次条において同じ。)の削除を請求することができる。

(1) 第6条第7条又は第8条第1項若しくは第2項の規定に違反して自己情報が収集され、保管されているとき。

(2) 番号法第20条の規定に違反して自己情報(保有特定個人情報であるものに限る。第4号において同じ。)が収集され、保管されているとき。

(3) 第17条の規定に違反して自己情報が記録されているとき。

(4) 番号法第29条の規定に違反して作成された特定個人情報ファイル(番号法第2条第9項に規定する特定個人情報ファイルをいう。)に自己情報が記録されているとき。

(一部改正〔平成27年条例20号・29年5号〕)

(目的外利用等の中止の請求)

第22条 区民は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、実施機関に対し、自己情報の目的外利用、外部提供又は保有特定個人情報の提供の中止(以下「目的外利用等の中止」という。)を請求することができる。

(1) 第15条第1項の規定に違反して自己情報の目的外利用がなされたとき。

(2) 第15条の2第1項の規定に違反して自己情報(保有特定個人情報であるものに限る。第4号において同じ。)の目的外利用がなされたとき。

(3) 第16条第1項の規定に違反して自己情報の外部提供がなされたとき。

(4) 第16条の2第1項の規定に違反して自己情報について保有特定個人情報の提供がなされたとき。

(一部改正〔平成27年条例20号〕)

(請求の方法)

第23条 第19条の規定による開示の請求、第20条の規定による訂正の請求、第21条の規定による削除の請求又は前条の規定による目的外利用等の中止の請求(以下「開示等の請求」という。)をしようとする者は、実施機関に対し、規則で定めるところにより、当該請求に係る自己情報の本人であることを明らかにして、次に掲げる事項を記載した請求書を自ら提出しなければならない。

(1) 本人の氏名及び住所

(2) 自己情報を特定するために必要な事項

(3) 請求の趣旨

(4) 前3号に掲げるもののほか、規則で定める事項

2 前項の規定にかかわらず、未成年者又は成年被後見人の法定代理人(請求に係る自己情報が保有特定個人情報である場合にあっては、未成年者若しくは成年被後見人の法定代理人又は本人の委任による代理人。以下「法定代理人等」という。)は、本人に代わって開示等の請求をすることができる。

3 前項の法定代理人等は、実施機関に対し、第1項の請求書を提出するほか、自己が本人の法定代理人等であることを明らかにし、かつ、それを証明するために必要な書類で規則で定めるものを提出し、又は提示しなければならない。

4 実施機関は、第1項の請求書に形式上の不備があると認めるときは、開示等の請求を行った者(以下「請求者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。この場合において、実施機関は、請求者に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。

(一部改正〔平成27年条例20号〕)

(請求に対する決定等)

第24条 実施機関は、開示等の請求があったときは、当該請求があった日から起算して、開示の請求にあっては15日以内に、訂正の請求、削除の請求及び目的外利用等の中止の請求にあっては30日以内に、当該請求に応じるか否かの決定(以下「可否の決定」という。)をし、その旨を書面により、請求者に速やかに通知しなければならない。ただし、前条第4項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、可否の決定までの期間に算入しない。

2 実施機関は、前項の規定により自己情報の全部又は一部について開示等の請求に応じない旨の決定(次条の規定に基づき存否を明らかにしないで当該請求に応じないとき及び当該請求に係る保有個人情報を実施機関において保管していないときを含む。)をしたときは、請求者にその理由を併せて通知しなければならない。この場合において、当該請求(開示の請求に限る。)に応じない理由がなくなる期日をあらかじめ明示することができるときは、その期日を記載しなければならない。

3 実施機関は、やむを得ない理由により第1項に規定する期間内に可否の決定をすることができないときは、同項の規定にかかわらず、開示等の請求があった日から起算して60日を限度として延長することができる。この場合において、実施機関は、請求者に対し、当該延長の理由及び可否の決定をすることができる時期を書面により速やかに通知しなければならない。

(一部改正〔平成27年条例20号〕)

(保有個人情報の存否に関する情報)

第24条の2 開示等の請求に対し、当該請求に係る保有個人情報が存在しているか否かを答えるだけで、不開示情報を開示することとなるときは、実施機関は、当該保有個人情報の存否を明らかにしないで、当該請求に応じないことができる。

(決定後の手続)

第25条 実施機関は、第24条第1項の規定により開示等の請求に応じることと決定したときは、速やかに当該請求に応じなければならない。

2 自己情報の開示は、自己情報が記録されている物の当該自己情報に係る部分につき、文書、図画又は写真については閲覧又は写しの交付により、フィルムについては視聴又は写しの交付(マイクロフィルムに限る。)により、電磁的記録については視聴、閲覧、写しの交付等でその種別、情報化の進展状況等を勘案して規則で定める方法により行う。

3 実施機関は、外部提供又は保有特定個人情報の提供(区の機関以外のものへの提供に限る。)(以下「外部提供等」という。)をしている場合において、第1項の規定により訂正の請求、削除の請求又は目的外利用等の中止の請求に応じたときは、その旨を当該自己情報の外部提供等を受けているものに対し通知するとともに、訂正若しくは削除を行わせ、又は当該情報の提供を中止し、返却等必要な措置を講じなければならない。

4 実施機関は、情報提供等記録について第1項の規定により訂正の請求に応じたときは、内閣総理大臣及び番号法第19条第8号に規定する情報照会者若しくは情報提供者又は同条第9号に規定する条例事務関係情報照会者若しくは条例事務関係情報提供者(当該訂正に係る情報提供等記録に記録された者であって、当該実施機関以外のものに限る。)に対し、その旨を通知しなければならない。

(一部改正〔平成27年条例20号・29年5号・令和3年29号〕)

第26条 削除

(削除〔平成28年条例2号〕)

第7章 雑則

(一部改正〔平成28年条例2号〕)

(費用負担)

第27条 この条例の規定に基づく開示等の請求に要する費用は、無料とする。

2 前項の規定にかかわらず、第25条第2項の規定による写しの作成及び送付に要する費用は、請求者の負担とする。

(一部改正〔平成27年条例20号〕)

(出資法人等の義務)

第28条 区が出資する法人等で区長が指定するものは、個人情報を収集し、保管し、又は利用するに当たり、この条例の趣旨を尊重し、個人情報の保護について必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

(事業者に対する個人情報の保護の普及促進等)

第29条 区長は、事業者において個人情報の保護措置が図られるよう意識啓発等に努めなければならない。

(事業者に対する指導及び勧告等)

第30条 区長は、事業者がこの条例の趣旨に反する行為をし、又はするおそれがあると認めるときは、当該行為の是正若しくは中止を指導し、又は勧告することができる。

2 区長は、事業者が前項の規定による是正若しくは指導又は勧告に従わないときは、その事実を公表することができる。

3 区長は、前項の規定による事実を公表しようとするときは、あらかじめ審議会の意見を聴かなければならない。

(他の制度との調整)

第31条 この条例は、他の法令等の規定により開示等の請求その他これらに類する請求に係る手続が定められている場合については、適用しない。ただし、保有特定個人情報については、この限りでない。

2 この条例は、実施機関が区民の利用に供することを目的として区立の図書館その他の区の施設で管理している図書、図画等については、適用しない。

(一部改正〔平成27年条例20号〕)

(運用状況の公表)

第32条 区長は、毎年1回、この条例の運用状況を取りまとめ、公表しなければならない。

(国等への要請)

第33条 区長は、個人情報の保護を図るため必要があると認めるときは、国、他の地方公共団体等に適切な措置をとるよう要請するものとする。

(委任)

第34条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

第8章 罰則

(一部改正〔平成28年条例2号〕)

第35条 実施機関の職員若しくは職員であった者、受託業務等に従事している者若しくは従事していた者又は派遣労働者若しくは派遣労働者であった者(以下「職員等」という。)が、正当な理由がないのに、個人の秘密に属する事項が記録された第2条第3号アに係る個人情報ファイル(その全部又は一部を複製し、又は加工したものを含む。)を提供したときは、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

(一部改正〔平成27年条例20号〕)

第36条 職員等が、その業務に関して知り得た保有個人情報を自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

第37条 実施機関の職員がその職権を濫用して、専らその職務の用以外の用に供する目的で個人の秘密に属する事項が記録された文書、図画、写真、フィルム又は電磁的記録を収集したときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

第38条 偽りその他不正の手段により、第24条第1項の規定による開示の決定に基づく保有個人情報の開示を受けた者は、5万円以下の過料に処する。

附 則

1 この条例は、公布の日から起算して9月を超えない範囲内において規則で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(平成9年規則第23号で平成9年4月1日から施行)

2 この条例の規定による個人情報保護制度の円滑な実施を確保するため、実施機関は、この条例の施行前においても、個人情報を取り扱う業務の登録、この条例の規定により審議会の意見を聴くこととされている事項についての諮問その他の必要な準備を行うことができる。

3 この条例の施行の際、実施機関が現に行っている個人情報を取り扱う業務の登録については、第9条第1項中「個人情報を取り扱う業務を新たに開始しようとするときは」とあるのは、「現に行っている個人情報を取り扱う業務について」と読み替えて、同条の規定を適用する。

4 前項の規定により、実施機関が個人情報を取り扱う業務の登録をする際、既に行った、又は現に行っている当該登録に係る個人情報の収集、保管及び利用については、この条例の規定により行った収集、保管及び利用とみなす。

5 東京都荒川区電子計算組織に係る個人情報の保護に関する条例(昭和57年荒川区条例第27号。以下「電算条例」という。)は、廃止する。

6 この条例の施行日前に前項の規定による廃止前の電算条例第10条の規定により区長に対してなされた請求で当該請求に対する決定をしていないものは、同日に第19条第1項第20条及び第21条の規定により実施機関に対しなされた請求とみなす。

附 則(平成12年3月22日条例第11号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

附 則(平成16年3月19日条例第4号)

1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。ただし、第12条、第13条及び第19条第2項の改正、第23条に1項を加える改正、第24条第2項の改正、同条の次に1条を加える改正並びに第25条第1項の改正は、平成16年4月1日から施行する。

2 前項ただし書に規定する改正の施行の日から平成16年9月30日までの間においては、改正後の第24条第2項及び第24条の2の規定中「保有個人情報」とあるのは「個人情報」とする。

附 則(平成27年7月8日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年10月5日から施行する。ただし、次の各号に掲げる改正及び規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条中第2条第6号、第19条第2項第4号、第23条第4項、第24条及び第25条第2項の改正、同条第3項を削り、同条第4項を同条第3項とする改正並びに第27条第2項の改正並びに次項から附則第4項までの規定 公布の日

(2) 第1条中第12条、第13条及び第35条の改正 平成27年10月1日

(3) 第2条の規定 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)附則第1条第5号に規定する日

(経過措置)

2 前項第1号に規定する日において、第1条の規定による改正前の荒川区個人情報保護条例(以下「旧条例」という。)第19条の規定により実施機関に対して現にされている個人情報の開示の請求又は当該請求に対する決定に係る行政不服審査法(昭和37年法律第160号)の規定に基づく不服申立てについては、旧条例第19条の規定を適用する。

3 第1条の規定による改正後の荒川区個人情報保護条例(以下「新条例」という。)第12条第3項の規定による労働者派遣の役務の提供を受けるために必要な措置に係る準備行為及び同条第4項の規定による荒川区個人情報保護運営審議会(以下「審議会」という。)の意見聴取は、附則第1項第2号に規定する日前においても行うことができる。

4 新条例第2条第1号の2に規定する特定個人情報に係る業務の登録、委託等の措置に係る準備行為、審議会の意見聴取その他新条例の規定による特定個人情報の保護のため必要な手続は、この条例の施行の日前においても行うことができる。

附 則(平成28年3月25日条例第2号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

附 則(平成29年3月24日条例第5号)

この条例は、平成29年5月30日から施行する。

附 則(令和3年12月21日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

荒川区個人情報保護条例

平成8年10月15日 条例第28号

(令和3年12月21日施行)

体系情報
第1編 則/第5章 情報公開・個人情報保護
沿革情報
平成8年10月15日 条例第28号
平成12年3月22日 条例第11号
平成16年3月19日 条例第4号
平成27年7月8日 条例第20号
平成28年3月25日 条例第2号
平成29年3月24日 条例第5号
令和3年12月21日 条例第29号