○荒川区情報公開条例
昭和63年12月15日
条例第34号
(目的)
第1条 この条例は、荒川区(以下「区」という。)が、区民に区の保有する情報の公開を請求する権利を保障するとともに、区政に関し区民に説明する責務を果たすための情報の提供に努めることにより、区民の区政への参加の促進と区民と区政との信頼関係の強化を図り、もって公正でより一層開かれた区政を推進することを目的とする。
(1) 実施機関 区長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員及び議会をいう。
(2) 情報 実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)であって、当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして、当該実施機関が保有しているものをいう。
(一部改正〔令和5年条例6号〕)
(情報の提供)
第3条 実施機関は、次に掲げる情報については、情報の提供をすることができる。
(1) 明らかに第10条各号の規定に該当する情報が含まれていないもの
(2) 同一の情報につき複数回の公開の請求を受けてその都度公開しているもの
(実施機関の責務)
第4条 実施機関は、第1条に規定する目的を踏まえてこの条例を解釈し、運用するものとする。この場合において、実施機関は、個人情報の保護に最大限の配慮をしなければならない。
2 実施機関は、利用者が前項の請求をする権利を濫用していると認める合理的な理由があるときは、当該請求を拒否することができる。
(情報の公開を請求できるもの)
第6条 次に掲げるものは、実施機関に対して情報の公開を請求することができる。
(1) 区の区域内に住所を有する者
(2) 区の区域内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他の団体
(3) 区の区域内に存する事務所又は事業所に勤務する者
(4) 区の区域内に存する学校に在学する者
(5) 前各号に掲げるもののほか、実施機関が保有している情報の公開を必要とする理由を明示して請求する個人及び法人その他の団体
(情報の公開の請求方法)
第7条 前条の規定に基づき情報の公開を請求しようとするものは、実施機関に対して、次に掲げる事項を記載した請求書を提出しなければならない。
(1) 氏名又は名称及び住所又は事務所若しくは事業所の所在地並びに法人その他の団体にあってはその代表者の氏名
(2) 次に掲げるものの区分に応じ、それぞれ次に掲げる事項
ア 前条第2号に掲げるもの そのものの有する事務所又は事業所の名称及び所在地
イ 前条第3号に掲げる者 その者の勤務する事務所又は事業所の名称及び所在地
ウ 前条第4号に掲げる者 その者の在学する学校の名称及び所在地
エ 前条第5号に掲げるもの 実施機関が保有している情報の公開を必要とする理由
(3) 公開を請求しようとする情報を特定するために必要な事項
(4) 前3号に掲げるもののほか、実施機関が定める事項
2 実施機関は、前項の請求書に形式上の不備があると認めるときは、情報の公開の請求をしたもの(以下「請求者」という。以下同じ。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。この場合において、実施機関は、請求者に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。
(情報の公開の請求に対する決定等)
第8条 実施機関は、前条第1項に規定する請求があったときは、請求があった日から起算して15日以内に、当該請求に係る情報の公開の可否を決定しなければならない。この場合において、議会にあっては議長が当該決定をするものとする。
3 実施機関は、第1項の決定をしたときは、請求者に対し、速やかに書面により通知しなければならない。
6 実施機関は、第1項の決定をする場合において、当該決定に係る情報に区以外のものに関する情報が記載されているときは、必要に応じてこれらのものの意見を聴くことができる。
(情報の公開の方法)
第9条 情報の公開は、実施機関が前条第3項の規定による通知書により指定する日時及び場所において行う。
2 情報の公開の方法は、文書又は図画については閲覧又は写しの交付により、電磁的記録についてはその種別、情報化の進展状況等を勘案して荒川区規則で定める方法により行う。
3 実施機関は、閲覧の方法により情報を公開することにより、当該情報を汚損し、又は破損するおそれがあると認めるとき、その他相当の理由があるときは、当該情報の写しにより公開することができる。
(一部改正〔令和5年条例6号〕)
(公開しないことができる情報)
第10条 実施機関は、次の各号のいずれかに該当する情報(以下「非公開情報」という。)については、当該情報の公開をしないことができる。
(1) 法令及び条例(以下「法令等」という。)の定めるところにより、明らかに公開することができないとされている情報
(2) 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)で特定の個人が識別され得るもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)又は特定の個人を識別することはできないが、公開することにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。
ア 法令等の規定により又は慣行として公開され、又は公開することが予定されている情報
イ 人の生命、身体、健康、生活又は財産を保護するため、明らかにすることが必要であると認められる情報
ウ 当該個人が公務員等(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第1項に規定する国家公務員(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第4項に規定する行政執行法人の役員及び職員を除く。)、独立行政法人等(独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成13年法律第140号)第2条第1項に規定する独立行政法人等をいう。以下同じ。)の役員及び職員、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第2条に規定する地方公務員並びに地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)の役員及び職員をいう。)である場合において、当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該公務員等の職、氏名及び当該職務遂行の内容に係る部分
(3) 法人(国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人を除く。)その他の団体(以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、公開することにより、当該法人等又は当該事業を営む個人に明らかに不利益を与えると認められるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。
ア 違法若しくは不当な事業活動によって生じ、又は生ずるおそれのある支障から人の安定した社会生活を保護するため、公開することが公益上必要であると認められる情報
イ 事業活動によって生じ、又は生ずるおそれのある危害から人の生命、身体及び健康を保護するため、公開することが公益上必要であると認められる情報
(4) 区政運営に関する情報であって、次に掲げるもの
ア 行政上の義務に違反する行為の取締りその他公共の安全と秩序の維持に関する情報であって、公開することにより、著しい支障を生ずるおそれのあるもの
イ 国、独立行政法人等、地方公共団体、地方独立行政法人その他の公共団体(以下「国等」という。)との間における協議又は依頼等により、実施機関が作成し、又は取得した情報であって、公開することにより、国等との協力関係又は信頼関係を損なうおそれのあるもの
ウ 実施機関(区長を除く。)、区の執行機関の附属機関及びこれに類するもの(以下「合議制機関等」という。)の会議に係る審議資料、会議録その他の情報であって、当該合議制機関等の議事運営規程又は議決によりその全部又は一部について公開しない旨を定めているもの及び公開することにより当該合議制機関等の公正又は円滑な議事運営が著しく損なわれるおそれのあるもの
エ 事務事業に係る意思形成過程において、実施機関が作成し、又は取得した情報であって、公開することにより、当該事務事業又は同種の事務事業の公正又は適切な意思形成を妨げるおそれのあるもの
オ 入札の予定価格、試験問題、職員の勤務評定書、争訟又は交渉の処理方針、その他実施機関が行う事務事業に関する情報であって、公開することにより、当該事務事業又は同種の事務事業の公正又は円滑な執行を著しく妨げるおそれのあるもの
(一部改正〔平成27年条例6号〕)
(情報の部分公開)
第11条 実施機関は、情報の公開の請求に係る情報に、前条各号のいずれかに該当することにより公開しないことができる情報とそれ以外の情報とが併せて記録されている場合において、公開しないことができる情報に係る部分とそれ以外の部分とを容易に、かつ、当該情報の公開の請求の趣旨を損なわない程度に分離できるときは、公開しないことができる情報に係る部分を除いて、情報の公開をするものとする。
(情報の存否応答)
第12条 情報の公開の請求に対し、当該請求に係る情報が存在しているか否かを答えるだけで、非公開情報を公開することとなるときは、実施機関は、当該情報の存否を明らかにしないで、当該請求に応じないことができる。
(費用負担)
第13条 この条例の規定による情報の公開に係る手数料は、無料とする。ただし、第6条第5号に掲げるものに係る情報の公開については、当該情報を公開する際に、1件につき300円の手数料を徴収するものとする。
2 この条例の規定により情報の写しの交付をする場合における当該情報の写しの作成及び送付に要する費用は、請求者の負担とする。
第14条 削除
(削除〔平成28年条例2号〕)
(他の法令等との調整)
第15条 この条例は、他の法令等の規定により、情報の閲覧若しくは縦覧又は情報の謄本、抄本その他写しの交付等の手続が定められている場合については、適用しない。
2 この条例は、前項に規定するもののほか、実施機関が管理する施設等において、区民の利用に供することを目的として管理している図書等については、適用しない。
(情報の検索資料)
第16条 実施機関は、情報を検索するために必要な資料を作成し、閲覧に供しなければならない。
(運用状況の公表)
第17条 区長は、毎年1回各実施機関におけるこの条例の運用状況をとりまとめ、公表するものとする。
(情報の公開等の総合的推進)
第18条 実施機関は、この条例の規定に基づき情報の公開等を進めるほか、区政に関する情報を区民が迅速かつ容易に得られるよう、情報の公開等をより一層、総合的に推進することに努めるものとする。
(委任)
第19条 この条例の施行について必要な事項は、実施機関が定める。
附則
1 この条例は、昭和64年1月1日から施行する。
2 この条例は、昭和63年10月1日以後に実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した情報について適用し、同日前に作成し、又は取得した情報については、整理が終了したものから適用する。
附則(平成8年10月15日条例第29号抄)
1 この条例は、公布の日から起算して9月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(平成9年規則第24号で平成9年4月1日から施行)
附則(平成16年3月19日条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に改正前の第6条の規定により行われている情報の公開の請求は、改正後の第7条第1項の規定により行われている情報の公開の請求とみなす。
3 改正後の第13条第1項の規定は、この条例の施行の日以後の情報の公開の請求について適用し、同日前の情報の公開の請求については、なお従前の例による。
(荒川区情報公開・個人情報保護審査会条例の一部改正)
4 荒川区情報公開・個人情報保護審査会条例(平成8年荒川区条例第29号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
附則(平成19年10月22日条例第35号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月19日条例第6号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月25日条例第2号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月22日条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に改正前の荒川区情報公開条例(以下「旧条例」という。)第7条第1項の規定による請求がされた場合における旧条例に規定する情報の公開については、なお従前の例による。