○荒川区行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例施行規則

平成17年3月31日

規則第30号

(趣旨)

第1条 荒川区行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例(平成17年荒川区条例第3号。以下「条例」という。)の規定に基づき、又は準じて、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により行う場合においては、他の条例等に特別の定めのある場合を除くほか、この規則に定めるところによる。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。

2 前項に定めるもののほか、この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 区長等 処分権限を有する区の機関をいう。

(2) 電子署名 電子署名に係る地方公共団体の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)第2条第1項に規定する電子署名をいう。

(3) 電子証明書 申請等をする者又は区の機関が電子署名を行ったものであることを確認するために用いられる事項がこれらの者に係るものであることを証明するために作成する電磁的記録をいう。

(電子情報処理組織による申請等)

第3条 条例第3条第1項の規定により、電子情報処理組織(条例第3条第1項に規定する電子情報処理組織をいう。以下この条において同じ。)を使用して申請等を行う者は、当該申請等を書面により行う時に記載すべきこととされている事項その他区長等が必要と認める事項を、区長等の定める方法により、当該申請等を行う者の使用に係る電子計算機であって、次に掲げる機能を有するものから入力し、区長等が指定する電子計算機に備えられたファイルに記録しなければならない。

(1) 区長等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する機能

(2) 区長等の使用に係る電子計算機と通信する機能

2 前項の規定により申請等を行う者は、区長等が指定する電子計算機に備えられたファイルに記録する事項についての情報に電子署名を行い、当該電子署名を行った者を確認するために必要な事項を証する電子証明書(条例第3条第1項に規定する区の機関の使用に係る電子計算機から認証できるものに限る。)であって次の各号のいずれかに該当するものと併せてこれを記録しなければならない。ただし、区長等が指定する方法により当該申請等を行った者を確認するための措置を講ずる時、又は区の機関が申請等をする場合において、区長等の定める電子情報処理組織を使用して行う時はこの限りではない。

(1) 電子署名に係る地方公共団体の認証業務に関する法律第3条第1項に規定する電子証明書

(2) 電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号)第8条に規定する認定認証事業者が作成した電子証明書(電子署名及び認証業務に関する法律施行規則(平成13年総務省・法務省・経済産業省令第2号)第4条第1号に規定する電子証明書をいう。)

(3) 商業登記法(昭和38年法律第125号)第12条の2第1項及び第3項の規定により登記官が作成した電子証明書

(4) 前3号に掲げるもののほか、区長等が指定する電子証明書

3 条例第3条第4項に規定する氏名又は名称を明らかにする措置は、前項に規定する措置とする。

4 第1項の規定により申請等を行う者は、当該申請等を書面等により行うときに併せて提出すべきこととされている書面等に記載すべきこととされている事項その他区長等が指定する事項を区長等が定める方法により、当該申請等を行う者の使用に係る電子計算機であって第1項各号に掲げる機能を有するものから入力し、区長等が指定する電子計算機に備えられたファイルに記録し、又は当該書面等を提出しなければならない。

5 区長等は、第1項の規定による申請等に際して、当該申請等を書面等により行うときに併せて提出すべきこととされている書面等について、区長等の定めるところにより、当該書面等の提出を省略させることができる。

6 他の条例等の規定により同一内容の書面等を複数必要とする申請等(副本又は写しを正本と併せ必要とするものを含む。)について、第1項の規定により申請等が行われたときは、当該申請等に係る必要な数の書面等が提出されたものとみなす。

7 第1項の規定により申請等を行う者は、当該申請等に基づき交付される書類等の郵送を求める場合は、当該郵送に係る経費を負担するものとする。

(電子情報処理組織による処分通知等)

第4条 区長等は、条例第4条第1項の規定により電子情報処理組織(条例第4条第1項に規定する電子情報処理組織をいう。以下この条において同じ。)を使用して処分通知等を行うときは、処分通知等を受ける者があらかじめ書面等によって処分通知等を受けることを求めたとき、その他区長等が処分通知等の書面による交付を必要と認めた場合を除き、当該処分通知等を書面等により行うときに記載すべきこととされている事項を、区長等の定める方法により、区長等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録しなければならない。

2 条例第4条第3項の規定にかかわらず、同項の処分通知等が当該処分通知等を受ける者の故意又は過失により、その者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がなされなかった場合は、故意又は過失がなければ処分通知等を記録することができたと客観的に認められる時期に遡及して到達したものとみなす。

3 区長等は、第1項の規定により処分通知等を行う場合は、当該事項についての情報に電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書と併せて記録しなければならない。ただし、区の機関に対して処分通知等を行う場合において、区長等の定める電子情報処理組織を使用して行うときは、この限りではない。

4 条例第4条第4項に規定する氏名又は名称を明らかにする措置は、前項に規定する措置とする。

5 他の条例等の規定により書面等により行われた場合に携帯すべきこととされている処分通知等が、第1項の規定により電子情報処理組織を使用して行われた場合は、当該処分通知等を受けた者は、当該処分通知等を行った者が電子署名を行ったものであることを確認することができるよう、当該処分通知等に係る電磁的記録をその使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)をもって保存しなければならない。

(電磁的記録による縦覧等)

第5条 区長等は、条例第5条第1項の規定により書面等の縦覧等に代えて当該書面等に係る電磁的記録に記録されている事項又は当該事項を記載した書類の縦覧等を行うときは、当該事項をインターネットを利用する方法、区長等が所管する事務所に備え置く電子計算機の映像面に表示する方法又は電磁的記録に記録されている事項を記載した書類による方法により縦覧等を行うものとする。

(電磁的記録による作成等)

第6条 区長等は、条例第6条第1項の規定により書面等の作成等に代えて当該書面等に係る電磁的記録の作成等を行うときは、当該事項を区長等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)をもって調製する方法により作成等を行うものとする。

2 条例第6条第3項に規定する氏名又は名称を明らかにする措置は、作成等をした電磁的記録に記録した情報について電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書と併せて記録することにより行うこととする。

(その他の手続等への準用)

第7条 条例第3条から第6条までの規定の適用を受けないものについて、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により行う場合においては、条例及びこの規則の例によることができる。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により行う場合に必要な事項は、区長等が別に定める。

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月17日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

荒川区行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例施行規則

平成17年3月31日 規則第30号

(平成18年3月17日施行)