○荒川区区民栄誉賞顕彰規則
平成2年8月3日
規則第29号
(目的)
第1条 この規則は、荒川区区民栄誉賞(以下「区民栄誉賞」という。)の顕彰について必要な事項を定め、社会に明るい希望を与え、広く区民の称賛を受け、荒川区(以下「区」という。)の名を高めた者について、その栄誉をたたえることを目的とする。
(顕彰者)
第2条 区民栄誉賞の顕彰は、区長が行うものとする。
(顕彰の対象)
第3条 顕彰は、その業績等が顕著であったと認められ、かつ、区の区域内に住所を有する者若しくは有していた者又は区の区域内に存する団体(以下「区民等」という。)に対して行う。
2 前項の規定にかかわらず、区長が特に必要があると認めるときは、区民等以外の者に対し、顕彰することができる。
(選考審査会)
第4条 顕彰の適正化を期するため、荒川区区民栄誉賞選考審査会(以下「選考審査会」という。)を置く。
2 選考審査会の委員は、副区長、教育長、区政広報部長及び担当の職務が被顕彰候補者の業績等に関係を有する部長の職にある者をもって充て、会長は、区長が指定する副区長をもって充てる。
3 会長は、選考審査会を代表し、会務を総理する。
4 会長が出張又は休暇その他の理由により不在であるときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
5 選考審査会は、被顕彰候補者とすべき者があった場合に会長が招集する。
(一部改正〔平成29年規則22号〕)
(被顕彰者の決定)
第5条 区長は、選考審査会の審査結果に基づき、被顕彰者を決定するものとする。
(顕彰の方法)
第6条 顕彰は、個人顕彰又は団体顕彰とし、賞状盾及び記念品の授与をもって行う。
2 顕彰を受けた者の氏名又は名称及び事績は、区民に公表するものとする。
(顕彰の時期)
第7条 顕彰は、随時行うものとする。
(顕彰の取消し)
第8条 区長は、顕彰を行った後において、当該被顕彰者に関し、顕彰の趣旨に反する事由が判明したとき又は生じたときは、その顕彰を取り消すことができる。
(顕彰の事務)
第9条 顕彰に関する事務は、区政広報部秘書課において行う。
(一部改正〔平成29年規則22号〕)
(委任)
第10条 この規則の施行について必要な事項は、別に区長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成16年4月1日規則第42号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第18号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年4月1日規則第29号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年3月31日規則第22号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。