行政不服審査制度
更新日:2018年8月6日
行政不服審査法に基づき、簡易迅速かつ公正な手続の下で、国民の権利利益の救済を図るとともに、行政の適正な運営を確保することを目的とした制度です。
行政庁の処分等に不服がある場合に、区の審査庁に対して審査請求をすることができます。
審査請求
区が実施した処分等に不服がある場合に、審査請求書を提出して、審査請求をすることができます。
審査請求人から提出された審査請求については、処分等に関与しない区の職員の中から指名された審理員が審理を行います。審理員は審査請求人及び処分庁の主張を整理して審理員意見書を作成し、審査庁に提出します。審査庁は審理員の意見書が提出されたときは、有識者から成る行政不服審査会に諮問して答申を受け、最終的な裁決を行います。ただし、区長以外の各審査庁においては、各審査庁による審理手続きを経た後に裁決を行います。
審査請求ができる行政行為
- 行政庁の処分その他の公権力の行使に当たる行為
- 処分に係る不作為
審査請求の期間
処分に対する審査請求は、処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月を経過するまでにする必要があります。また、処分があった日の翌日から起算して1年を経過したときは、審査請求をすることができなくなります。
不作為に対する審査請求は、申請から相当な期間を経過しても不作為がある場合には、不作為が継続している間は、いつでもすることができます。
審査請求書に記載する事項
審査請求書に様式の定めはありませんが、記載しなければならない事項が決まっています。
処分についての審査請求
- 審査請求人の氏名及び住所
- 審査請求に係る処分の内容
- 審査請求に係る処分があったことを知った年月日
- 審査請求の趣旨及び理由
- 処分庁の教示の有無及びその内容
- 審査請求の年月日
不作為についての審査請求
- 審査請求人の氏名及び住所
- 不作為に係る処分についての申請の内容及び年月日
- 審査請求の年月日
審査請求先
- 総務企画部総務企画課(区長)
- 教育委員会事務局教育総務課(教育委員会)
- 選挙管理委員会事務局(選挙管理委員会)
- 監査事務局(監査委員)
- 議会事務局(議会)
行政不服審査会
荒川区行政不服審査会は、5人の有識者で構成され、審査請求がされた場合に、審査庁から諮問を受けて、審理員の審理手続きの適正性や審査庁の判断の妥当性をチェックする第三者機関です。
裁決及び答申の内容
答申及び裁決の内容は、「行政不服審査裁決・答申データベース」(総務省)にて公表しています。
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お問い合わせ
審査請求について
総務企画課文書係
〒116-8501
荒川区荒川二丁目2番3号(本庁舎4階)
電話:03-3802-3111(内線:2214)
行政不服審査会について
総務企画課総務係
〒116-8501
荒川区荒川二丁目2番3号(本庁舎4階)
電話:03-3802-3111(内線:2211)
