手帳の交付
更新日:2015年4月1日
イメージイラスト(虹)
手帳は、障がいのある方を対象としたサービスを受けるための基本となるものです。
ただし、サービスを受けるために、手帳が必要かどうかは、サービスによりますので、各担当にお問い合わせください。
身体障害者手帳
体に障がいのある方で、障がいの程度・種類によって、1級から6級までに該当すると認められた場合に交付されます。
申請後約2か月から2か月半で手帳が交付されます。
対象となる障害
- 視覚障がい
- 聴覚または平衡機能障がい
- 音声・言語またはそしゃく機能障がい
- 肢体不自由
- 内部障がい(心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう、直腸・小腸、またはヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能の障がい・肝臓機能障がい)
申請に必要なもの
- 指定医の身体障害者診断書・意見書(用紙は障害者福祉課にあります)
- 写真(タテ4cm×ヨコ3cm)
- 印鑑
問合せ
区役所1階2番窓口 障害者福祉課相談支援係
電話:03-3802-3111(内線2685)
FAX(3802)0819
愛の手帳
東京都が知的障がい者(児)に発行する手帳で、障がいの程度により1度から4度に区分されています。
問合せ
- 区役所1階2番窓口 福祉部障害者福祉課相談支援係
電話:03-3802-3111(内線2687)
FAX 03-3802-0819
北区王子6-1-12
電話:03-3913-5421
新宿区戸山3-17-2
電話:03-3203-6141
お問い合わせ
障害者福祉課相談支援係
〒116-8501
荒川区荒川二丁目2番3号(本庁舎1階)
電話:03-3802-3111(内線:2685)
ファクス:03-3802-0819
