私立幼稚園等の園児保護者に対する補助について(31年度)
更新日:2019年8月1日
私立幼稚園等に通園する園児の保護者の負担を軽減し、幼児教育の振興と充実を図るために、保護者が支払った保育料や入園料に対して補助を行っています。
補助金を受けることのできる人
次の全てに該当する保護者は補助を受けることができます。
- 私立幼稚園等在園時に、園児及び保護者が荒川区に住所を有していること。
- 私立幼稚園等に在籍している園児と同一の世帯に属していて、私立幼稚園等に保育料や入園料を支払っていること。
※注釈 新制度に移行した私立幼稚園等に通う園児の保護者に対する補助金はありません。
ただし、次のいずれかに該当する保護者は、補助金を受けることができない場合があります。
- 住民税及び国民健康保険料を滞納している場合。
- 住民税の申告が必要な方で、申告を行っていない場合。
就園奨励費補助金及び保護者負担軽減補助金の補助対象の基準日
原則として月の初日とします。ただし、次のような場合は例外となります。
- 4月中に荒川区に転入してきた場合 →4月分から補助対象となります。
- 4月中に荒川区から転出した場合 →4月分は補助対象となりません。
- 月の途中に入園した場合 →入園した月から補助対象となります。
補助金の種類
※注釈 本ページに記載の内容は平成31年度のものです。次年度以降変更となる場合があります。
入園児保護者補助金(入園料に対する補助)
この補助金は、新たに幼稚園に入園した園児がいて、保護者が入園料を支払っている場合に受けることができます。(同一年度内で1回限りです。)
70,000円
就園奨励費補助金(入園料や保育料に対する補助)
この補助金は、保護者が保育料を支払っている場合に受けることができますが、金額はその世帯の所得、世帯構成等によって異なります。(「4補助金の算出方法」を参照して下さい。)
なお、下記補助限度額は年額となっていますが、月額に換算して補助します。
(支払方法は「5補助金の申請から支払まで」を参照して下さい。)
- 生活保護世帯→年額308,000円
- 特別区民税が非課税となる世帯→年額272,200円
- 特別区民税所得割課税額が非課税となる世帯→年額272,200円
- 特別区民税所得割課税額が77,100円以下の世帯→年額187,200円
- 特別区民税所得割課税額が77,100円を超え211,200円以下の世帯→年額62,200円
- 特別区民税所得割課税額が211,200円を超える世帯→就園奨励費補助の対象となりません。
- 第2子及び第3子以降は補助額が加算されます。
保護者負担軽減補助金(入園料や保育料に対する補助)
この補助金は、保護者が保育料を支払っている場合に受けることができますが、金額はその世帯の所得、世帯の構成、幼稚園の保育料によって異なります。(「補助金算出方法」を参照してください。)
- 特別区民税所得割課税額が77,100円以下の世帯→年額147,600円
- 特別区民税所得割課税額が77,100円を超え211,200円以下の世帯→年額157,200円
- 特別区民税所得割課税額が211,200円を超え256,300円以下の世帯→年額156,000円
- 特別区民税所得割課税額が256,300円を超える世帯→年額102,000円
補助金の算出方法
前記の就園奨励費補助金および保護者負担軽減補助金は、公私格差(私立幼稚園と区立幼稚園の保護者負担額の差額)を是正するために補助するもので、補助金の限度額は「実際に保護者が幼稚園等に支払った保育料等」から「区立幼稚園の保育料等」を差引いた額となります。
この限度額と前記の就園奨励費補助金及び保護者負担軽減補助金の補助限度額の合計を比較して、どちらか少ない方が保護者の方が受けられる補助金額となります。
補助金の申請から支払まで
補助金の申請等の手続きについては、申請方法によって、下記のとおりとなります。
代理申請
次の園(20園)に通園している方は、申請等の手続きを園が代理で行います(保護者は行う必要はありません)。
北豊島幼稚園(荒川区)
真成幼稚園(荒川区)
道灌山幼稚園(荒川区)
友の季ひまわり幼稚園(荒川区)
黒川学園黒川幼稚舎(荒川区)
城北ひまわり幼稚園(北区)
田端さくら幼稚園(北区)
石川幼稚園(北区)
桜輪幼稚園(北区)
上中里幼稚園(北区)
聖学院幼稚園(北区)
飛鳥すみれ幼稚園(北区)
寛永寺幼稚園(台東区)
谷中幼稚園(台東区)
台東初音幼稚園(台東区)
浅草寺幼稚園(台東区)
徳風幼稚園(台東区)
墨田幼稚園(墨田区)
千鶴幼稚園(葛飾区)
明昭第二幼稚園(葛飾区)
申請時期
- 入園児保護者補助金 7月上旬から中旬
- 保護者負担軽減補助金及び就園奨励費補助金
第1回目(4月から9月分) 9月中旬から下旬
第2回目(10月から12月分) 12月中旬
第3回目(1月から3月分) 3月初旬
支払時期(支払は、受領を園に委任している場合を除き、保護者に支払われます)
- 入園児保護者補助金 8月下旬
- 保護者負担軽減補助金及び就園奨励費補助金
第1回目(4月から9月分) 10月下旬
第2回目(10月から12月分) 1月下旬
第3回目(1月から3月分) 3月下旬
個人申請
上記以外の園に通園する方は、個人で申請していただく必要があります。
登録申請時期
- 登録申込用紙(調書)4月から5月
調書の配布は、次のいずれかの方法でご請求ください。
- 問い合わせ先へお電話いただければ、郵送で調書をお送りいたします。
- 区役所2階17番窓口までおいでいただければ窓口で調書をお渡しいたします。
申請時期
- 入園児保護者補助金 7月上旬から中旬
- 保護者負担軽減補助金及び就園奨励費補助金
第1回目(4月から9月分) 9月中旬から下旬
第2回目(10月から12月分) 12月中旬
第3回目(1月から3月分) 3月初旬
支払時期
- 入園児保護者補助金 8月下旬
- 保護者負担軽減補助金及び就園奨励費補助金
第1回目(4月から9月分) 10月下旬
第2回目(10月から12月分) 1月下旬
第3回目(1月から3月分) 3月下旬
保護者負担軽減補助金及び就園奨励費補助金の申請及び支払時期については、希望により3月に一括して行うことも可能です。
補助に当たっての注意事項
国外に居住されていた方は、前年(平成30年1月1日から平成30年12月31日)の収入等を証明する書類をご提出ください。(勤務先の発行する給与所得等証明など)
※注釈 前期書類が提出できない場合は、「平成30年給与等報告書」に金額を記入してご提出ください。<円換算したものでお願いします>
関連リンク
※注釈 区の関連ホームページ以外の外部リンクは別窓で開きます。
添付ファイル
【記載要領・記載例】私立幼稚園等園児の補助金に関する調書(PDF:477KB)
第2子及び第3子以降の子どもの世帯状況確認書(PDF:11KB)
問い合わせ先
※注釈 入園については、各園にお問い合わせください。
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お問い合わせ
子育て支援課管理調整係
〒116-8501
荒川区荒川二丁目2番3号(本庁舎2階)
電話:03-3802-3111(内線:3812)
