不燃化特区内で危険な古い木造の住宅を解体して欲しい方へ
更新日:2018年4月2日
不燃化特区内で、危険と判定された老朽木造住宅を、区が寄附を受け、除却工事を実施します。
危険老朽木造住宅の寄附除却とは
木造住宅が密集している荒川二・四・七丁目地区、町屋・尾久地区では、不燃化特区の指定を受け、地域の不燃化を促進し、災害に強い街をつくるために、特区限定の事業を行っています。
本事業の一環として、除却事業実施要綱に基づき、危険と判定された老朽木造住宅を区に寄附して頂き、区が除却工事を行います。
※注釈 申込から建物の解体まで、およそ半年程度を要します。
対象地区
「荒川二・四・七丁目地区」
荒川一丁目1,6,32番、荒川二丁目全域、荒川四丁目全域、荒川七丁目全域、町屋一丁目1,2,19から21番
「町屋・尾久地区」
荒川五丁目全域、荒川六丁目全域、町屋二丁目全域、町屋三丁目全域、町屋四丁目全域、東尾久一丁目全域、東尾久二丁目全域、東尾久三丁目全域、東尾久四丁目全域、東尾久五丁目全域、東尾久六丁目全域、西尾久一丁目全域、西尾久二丁目全域、西尾久三丁目の一部(21番から26番)・西尾久四丁目の一部(1番から6番、9番から24番、27番から32番)、西尾久五丁目全域、西尾久六丁目全域
支援の期間
平成32年度まで
支援の内容
※注釈 状況により支援の対象にならない場合もありますので、必ず事前にご相談ください。
主な支援要件
以下の要件すべてに当てはまる場合は支援の対象となります。
- 危険老朽木造住宅を区に寄附すること。
支援対象者
- 危険老朽建築物の所有者であること。
- 中小企業基本法第2条第1項各号に規定する中小企業者以外の企業者でないこと。
- 住民税、国民健康保険料等を滞納していないこと。
- 不動産販売、不動産貸付又は駐車場等を業とする者ではないこと。
危険老朽木造住宅
危険老朽木造住宅とは、老朽木造住宅のうち、以下の要件すべてに当てはまる住宅を指します。
- 昭和56年5月31日以前の建物。
- 国、東京都、区等が行う他の助成金の交付を受ける建物ではないこと。
- 荒川区危険老朽建築物等除却検討委員会で危険であると判定された住宅。
寄附の対象となる危険老朽木造住宅
寄附の対象となる危険老朽木造住宅は、以下の要件すべてに当てはまる住宅を指します。
・荒川区不燃化特区危険老朽木造住宅除却事業実施要綱別表第2の条件を満たすもの。(PDF:6KB)
- 荒川区危険老朽建築物等除却検討委員会により、区が寄附を受け除却すると決定された住宅であること。
手続きの流れ
審査に時間がかかりますので、早めにご相談ください。
関連PDF
荒川区不燃化特区危険老朽木造住宅除却事業実施要綱(PDF:18KB)
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お問い合わせ
防災街づくり推進課 防災街づくり係
〒116-8501
東京都荒川区荒川二丁目11番1号(北庁舎2階)
電話:03-3802-3111(内線:2826,2827)
