緑化計画の届出
更新日:2017年2月1日
荒川区では、美しい街の景観の形成、潤いと安らぎの提供、さらには、大気の浄化、ヒートアイランド現象の緩和など、区民の生活に多くの恩恵をもたらす「みどり」を拡大するため、一定規模以上の開発行為等を行う場合は、「荒川区みどりの保護育成条例」及び「荒川区市街地整備指導要綱」に基づき、緑地を整備していただいております。
下表をご確認の上、対象となる場合は緑化計画書を提出してください。
※注釈 詳しい内容は「緑化計画の手引き」をご覧ください。
緑化計画の届出が必要な場合
対象となる行為 | 規模 | |
---|---|---|
A | 宅地造成等の土地の区画形質を変更する場合 | 敷地面積300平方メートル以上 |
B | 建築基準法の建築確認を必要とする行為 | 敷地面積200平方メートル以上 |
C | 自動車駐車場を設置する行為 | 敷地面積300平方メートル以上 |
D | 「荒川区住宅等の建築に係る住環境の整備に関する条例」の適用を受けるもの | 住戸数15戸以上 |
対象事業 | |
---|---|
E | 都市計画法第29条の開発行為に基づく手続きを必要とする事業 |
延べ床面積1,000平方メートルの建築物の建設事業 | |
ペット火葬施設等の設置を行う事業 | |
その他区長が特に必要と認める事業 |
緑化の基準
対象となる行為等の種類A,B,Cに該当する場合
基準緑化面積=敷地面積×(1-建ぺい率)×0.2
※注釈 建ぺい率の緩和規定は適用しません。
対象となる行為等の種類D,Eに該当する場合
面積※注釈1 | 緑地 | 公開広場 | 屋上緑化 |
---|---|---|---|
1,000平方メートル未満 | 8%以上 | ― | 10%以上 |
1,000平方メートル以上3,000平方メートル未満 | 10%以上 | ― | 20%以上 |
3,000平方メートル以上 | 6%以上 | 4%以上 | 20%以上 |
※注釈1 Dの場合は敷地面積、Eの場合は施工区域面積となります。
※注釈2 埋葬施設は緑化基準が異なりますので、別途協議してください。
手続きの流れ
事前相談
緑化計画書の作成にあたっては、認定の手続きをスムーズに進めるため、事前相談してください。
緑化計画書の提出
建築確認申請前に、「緑化計画書(正・副各1部)」を提出してください。
緑化計画書の構成は次のとおりです。
- 委任状
- 案内図
- 開発行為等の種類および規模が確認できる資料(計画書概要(写)、事前申出書概要(写)等)
- 緑化計画図(地上部)
- 緑化計画図(屋上部※対象となる場合)
- 各種図面(配置図、各階平面図、建物立面図、建物断面図等)
緑化計画の認定
計画内容が基準に適合していることを確認した後、「緑化計画認定済通知書」を交付します。
なお、施工の途中で計画内容に変更が生じる場合は、担当者に相談してください。
緑化完了届の提出
緑化工事の完了後、速やかに「緑化完了届(正・副各1部)」を提出してください。
緑化完了届の構成は次のとおりです。
- 案内図
- 緑化竣工図
- 緑化竣工写真
緑化の確認
緑化完了届に基づき、現場の完了検査を行います。
確認後、「緑化完了確認通知書」を交付します。
受付窓口
道路公園課緑化推進係(北庁舎2階)
様式
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お問い合わせ
道路公園課緑化推進係
〒116-8501
荒川区荒川二丁目11番1号北庁舎2階
電話:03-3802-3111(内線:2752)
