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更新日:2021年3月16日

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新型コロナウイルスの影響等により家計が急変した世帯への就学援助のご案内

 通常、就学援助の申請を年度当初にいただいた際、審査に係る所得は、前年1月から12月までの世帯所得となります。しかし、前年の世帯所得では否認定となる方で、新型コロナウイルス感染症の影響により経済状態が著しく変化した場合には、特例として再申請をすることにより、本年の世帯所得で審査できる場合があります。なお、認定基準額については、リンク先をご確認ください。

 詳細はお問い合わせください。

 就学援助(義務教育費用の援助)について

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お問い合わせ

教育委員会事務局学務課

〒116-8501荒川区荒川二丁目2番3号

電話番号:03-3802-3111(代表)

ファクス:03-3802-3194

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