荒川区


敷地面積が1,000平方メートル以上における住宅系建築物の容積率を緩和する制度 制度の運用

制度の運用

東京都は、建築基準法第52条第8項本文()書きに基づき東京都都市計画審議会の議を経て、次のように定めました。

Vr:容積率の上限の数値
Vc:都市計画において定めた容積率の数値
R:建築物の住宅の用途に供する部分の床面積の合計をその延べ面積で除した数値

荒川区における制度の運用

運用の詳細は、次のとおりです。

これらの規定における政令で定める数値等については、以下のアからエのとおりである。

法52条8項の運用にあたっての留意事項

本制度の運用にあたっては、以下の点に留意の上、交通、安全、衛生等の居住環境の悪化が生じないよう十分配慮してください。

法52条8項の規定が適用される住宅

確認申請時の留意事項

法52条8項が適用される建築物については、規則第1条の3第1項の表一の(へ)項の規定により、建築確認申請に添付する図書に、敷地に接する道路、道路に接して有効な空地の部分及び敷地内における工作物の位置等を明示した配置図を要求しています。これは当該図書により道路に接して有効な空地の部分を適切に把握することを目的としたものです。

主な図書への記載事項

縮尺、方位、敷地境界線、法第52条8項第2号に規定する空地の面積、道路に接して有効な部分の面積及び位置、敷地内における工作物の位置並びに敷地に接する道路の位置


お問い合わせ

防災都市づくり部建築指導課審査係
〒116-8502荒川区荒川二丁目11番1号(北庁舎3階)
電話番号:03-3802-3111(内線2843)


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