
住宅用家屋証明について
住宅用家屋証明のご案内
- 住宅用家屋を新築または取得した個人の方が、1年以内に登記する際、「住宅用家屋証明書」を添付すると、登録免許税が軽減されます。(租税特別措置法72条から75条)
- 証明書の交付には、一定の要件を満たすことが必要です。
- 証明書の申請にあたっては、添付書類が必要ですので、下記、「住宅用家屋証明のご案内」を確認してください。
受付時間等
- 申請受付時間・・・平日午前8時30分から午後4時45分(出納整理の関係上、ご協力をお願いします。)なお、正午から午後1時までの間に申請書類を受け付けたときは、証明書の交付は原則午後1時以降になりますので、ご留意ください。
- 申請件数が10件以上となる場合は、必ず事前にスケジュール等のご相談をお願いします。(件数、内容によっては、翌日以降、1,2週間程度お時間をいただくことがあります。)
- 郵送による証明書の発行は行っていません。
- 「住宅用家屋証明書」の再発行はいたしません。
- 認定長期優良住宅及び認定低炭素住宅の場合は、所得税の住宅ローン控除の手続き時に「住宅用家屋証明書」が必要となりますので、写しをとっておいてください。
- 申請書、証明書の様式は、最新のものをご利用ください。(令和元年8月に更新されました。)
- 租税特別措置法施行令第42条2の2に規定する特定の増改築等がされた家屋で宅地建物取引業者から取得したものの必要書類については、お問い合わせください。
申請書類
お問い合わせ
防災都市づくり部建築指導課管理・監察係
〒116-8502荒川区荒川二丁目11番1号(北庁舎3階)
電話番号:03-3802-3111(内線2841)
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