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更新日:2020年7月7日
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荒川区では、安全で安心して住める災害に強い街づくりを推進するため、区内(不燃化特区の区域内を除く)にある危険性が著しく高い老朽空家住宅の除却に係る費用を助成しています。
※この事業の対象区域外(不燃化特区)にある建築物の除却費助成制度はこちら
助成対象区域
南千住地域全域、荒川一丁目2番から5番、7番から31番、33番から58番、荒川三丁目全域、荒川八丁目全域、町屋一丁目3番から18番、22番から38番、町屋五丁目全域、町屋六丁目全域、町屋七丁目全域、町屋八丁目全域、東尾久七丁目全域、東尾久八丁目全域、西尾久三丁目1番から20番、西尾久四丁目7番から8番、25番から26番、西尾久七丁目全域、西尾久八丁目全域、東日暮里地域全域、西日暮里地域全域
※注釈 状況により助成の対象にならない場合もありますので、必ず事前にご相談ください。
※注釈 不動産販売、不動産貸付け又は駐車場業等を営む方が業務のために行う除却など、助成の対象にならない場合がございますので、事前にお問い合わせください。
危険老朽空家住宅及びこれに付属する工作物の除却に要する費用の実支出額(消費税相当額を除く)となります。(上限費用・1平方メートルあたり26,000円)(上限面積・1,000平方メートル)
手続きの流れ
まず、区役所の窓口までご相談にお越しください。助成要件、手続きの流れ、申込・申請等に必要な書類をご確認ください。
危険老朽空家住宅除却工事助成金交付内定申請書を、次の書類を添えて区へ提出してください。
区が申請内容を審査し、必要に応じて現地調査等を行うとともに、当該申請に係る危険老朽空家住宅について、区の「荒川区危険老朽建築物等除却検討委員会」に付議します。委員会等で倒壊等の危険性が著しく高いと判定されれば、「助成対象空家」としての要件を満たすことになります。
審査・現地調査等・委員会の結果を踏まえ、区が危険老朽空家住宅除却工事助成金交付内定可否決定通知書を発行いたします。
助成金交付内定可否決定通知書を受けてから、除却工事を行ってください。
※注釈 建築物の除却に当たり、建設リサイクル法、荒川区建築物の解体工事等の事前周知の関する要綱等に基づく必要な届出、報告等を行ってください。
※注釈1 除却現場及びその周辺への危害等を防止するための措置を行ってください。
完了報告書を、次の書類を添えて区へ提出してください。また、助成金交付申請書を区へ提出してください。
区は除却工事が完了したことを確認いたします。確認のために必要があると認めるときは、報告及び資料の提出を求めることがございます。
区は内定の決定の内容に適合するものであるかどうかを調査し、助成の可否(助成することを決定する場合は、助成金の交付額を含む。)を決定するとともに、危険老朽空家住宅除却工事助成金交付可否決定通知書を発行いたします。
危険老朽空家住宅除却工事助成金交付請求書を区へ提出してください。
区が提出書類を確認後、助成金を交付します。
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お問い合わせ
防災都市づくり部防災街づくり推進課防災街づくり係
〒116-8502荒川区荒川二丁目11番1号(北庁舎2階)
電話番号:03-3802-3111(内線2821、2827)
ファクス:03-3802-4104
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