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更新日:2023年4月3日
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平成27年に施行された「空家等対策の推進に関する特別措置法」を契機に、区では、同法の規定のほか、「荒川区空家等対策の推進に関する条例」の制定や「荒川区空家等対策計画」を策定しました。
適切に管理されていない空き家で、特に老朽化が進んでいる空き家は防災上、衛生上、景観上の問題等で、地域住民の生活環境に悪影響を及ぼしかねません。安全で安心して住める災害に強い街づくりのため、今後は、空家等対策を一層総合的かつ計画的に推進してまいります。
空き家を適切に管理する責任は、所有者等(所有者または管理者)にあります。
隣同士の問題はたとえそれが空き家であったとしても民事の問題として、原則として当事者間で解決していただくこととなります。
所有者等の連絡先をご存知であれば、直接お話し合いをお願いします。
A1
法務局で、登記簿を調べることができます。登記簿には、所有者の住所と名前の記載があります。登記簿の情報が正確でない場合には、司法書士や行政書士が調査できる場合がございますので、相談をしてみてください。
A2
樹木の越境については、基本的には民事(相隣関係)の問題です。区でも切除することはできません。所有者等がわかる場合には、当人に連絡をしてください。民法では「隣地の竹木の枝が越境しているときは、その竹木の所有者に、その枝を切除させることができる。」とあります。
雑草や蔦の繁茂についても、所有者等が手入れをすることとなり、区では刈ることができません。
A3
弁護士に相談してみてください。空き家の所有者等に対して、自宅等が現に侵害等を受けている場合には「妨害排除請求」が、侵害等を受ける可能性がある場合には、「妨害予防請求」ができます。
A4
駆除は基本的には空き家の所有者等が行うこととなります。なお、ハクビシンにおいては鳥獣保護法により空き家の所有者等であっても許可なく捕獲できません。
詳しくは、下記のリンク先をご確認ください。
A5
弁護士、司法書士に相談してみてください。その空き家について利害関係があることが認められれば、家庭裁判所に相続財産管理人の選任の申し立てができます。
また、所有者が行方不明の場合には、同様に不在者財産管理人の選任の申し立てができます。
区では、危険な老朽空家住宅に対して所有者等に「建物の適正管理のお願い」を行っておりますが、強制力の無いものです。隣地の空き家については、民法に基づく民事的手法によることが、一番の解決の近道となります。
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お問い合わせ
防災都市づくり部住まい街づくり課防災街づくり係
〒116-8502荒川区荒川二丁目11番1号(北庁舎2階)
電話番号:03-3802-3111(内線:2827、2829)
ファクス:03-3802-4104
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