ここから本文です。
区では、良好な住環境を保全するとともに、敷地の細分化による密集市街地の拡大・再生産を防止するため、新たに土地を分割して建築物を建てる場合の規制を導入しました。
令和3年11月26日 東京都告示第1407号
東京都市計画用途地域・荒川区東日暮里五丁目外各地内
令和3年9月27日(月曜)から10月11日(月曜)まで
※注釈1 東京都 午前9時から午後5時まで
※注釈2 荒川区 午前8時30分から午後5時15分まで
※注釈3 土曜、日曜を除く
※注釈1 縦覧時には、氏名と住所の記入をお願いいたします。
区内在住の方及び利害関係人は区に意見書を提出できます。※定められた様式はありません。
意見書に、住所・氏名、電話番号及び意見を提出する都市計画の案の名称を明記の上、持参または郵送で提出して下さい。
〒163-8001 新宿区西新宿2-8-1(東京都庁第2本庁舎12階北側)
都市整備局都市づくり政策部都市計画課計画監理担当あて
荒川遊園スポーツハウス 1階会議室(荒川区西尾久八丁目3番1号)
荒川区役所北庁舎 1階101会議室(荒川区荒川二丁目11番1号)
南千住駅前ふれあい館 3階洋室(荒川区南千住七丁目1番1号アクレスティ南千住)
日暮里活性化施設(ふらっとにっぽり) 3階多目的スペース(荒川区東日暮里六丁目17番6号)
どちらの回も同じ内容ですので、ご都合の良い日・場所をお申込みください。
午後7時から8時
上記1~3を記載のうえ、郵送、電話、ファックス、メール(toshikeikaku@city.arakawa.tokyo.jp)のいずれかでお問い合わせ先へご連絡ください。
令和3年9月21日(火曜)
地区計画を定めていない地域において新たに敷地分割する場合は、都市計画の規制により1区画を60平方メートル以上とします。
ただし、現在60平方メートルに満たない土地での建て替えについては、そのままの面積で可能です。
土地を新たに分割して建築物を建てる場合には、1棟あたりの敷地面積を60平方メートル(約18坪)以上とする規制を導入することを予定しています。
これは、敷地の分割による日当たり、風通しなどの環境面の悪化を防ぎ、市街地の良好な環境の保全を図るとともに、密集市街地の拡大、再生産を防止するものです。
なお、現在60平方メートルに満たない土地につきましては、現状の敷地のままであれば、建物の新築・建て替え、建築物の敷地としての売買も可能です。
令和3年9月頃に説明会を実施し、11月頃に定められるように手続きを進めていく予定です。
詳細はこのページに追加していきます。
なお、東京都との協議等により変更する場合があります。
※注釈 募集は締め切りました
地区計画で建築敷地の細分化に対する規制を定めていない地域において、新たに敷地分割する場合には、元の土地の面積に係わらず、都市計画の規制により1区画を60平方メートル以上とするよう規制いたします。ただし、現在60平方メートルに満たない土地につきましては、新たに分割しない限り、建物の新築・建替え、建築物の敷地としての売買も可能です。
このような規制を東京都と協議のうえ、令和3年度内に定められるように手続きを進めていく予定です。
詳しくは説明会資料をご覧ください。
計画素案に関するご意見について1から7をご記載のうえ、下記のとおり提出してください。
令和2年9月30日(水曜)必着
持参・郵送・ファクス・メールのいずれか
〒116-8501荒川区荒川2-11-1 荒川区役所北庁舎3階 都市計画課
03-3802-0046
toshikeikaku@city.arakawa.tokyo.jp
南千住駅前ふれあい館 3階洋室(荒川区南千住七丁目1番1号アクレスティ南千住)
荒川区役所 3階304会議室(荒川区荒川二丁目2番3号)
尾久ふれあい館 4階多目的室(荒川区西尾久二丁目25番13号)
日暮里区民事務所 2階会議室(荒川区東日暮里六丁目19番12号)
午後7時から8時
定員 各30人(当日の先着順)
地区計画を定めていない地域において新たに敷地分割する場合は、都市計画の規制により1区画を60平方メートル以上とします。
ただし、現在60平方メートルに満たない土地での建て替えについては、そのままの面積で可能です。
こちらの記事も読まれています
お問い合わせ
防災都市づくり部都市計画課
〒116-8502荒川区荒川二丁目11番1号(北庁舎3階)
電話番号:03-3802-3111(内線2812)
ファクス:03-3802-0046
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください