育児休業給付金の受給期間延長に関する注意点
- 育児休業給付金の受給期間を延長するには、荒川区が発行する保育所等の利用ができない旨の証明書が必要となります。
- 保育所等の利用ができない旨の証明書を発行するには入所申し込みが必須となります。希望する保育所に空きがない場合でも、必ずお申し込みください。お申し込みが無いと、いかなる場合でも証明書を発行することはできません。
- また、入所希望日を1歳に達する日の翌日(誕生日)または1歳6か月に達する日の翌日以前となるようにお申し込みください。入所日は1日付けとなり、月途中での入所はありません。
- 例:令和2年5月15日生まれのお子さまの場合
→1歳に達する日の翌日以前:令和3年5月1日入所希望日で申し込む
→1歳6か月に達する日の翌日以前:令和令和3年11月1日入所希望日で申し込む
- 例:令和3年1月31日生まれのお子さまの場合
→1歳に達する日の翌日以前:令和4年1月1日入所希望日で申し込む
→1歳6か月に達する日の翌日以前:令和4年7月1日入所希望日で申し込む
- 荒川区では毎年2月、3月の入所は実施しておりません。そのため、2月、3月に育児休業給付金の受給期間延長の手続きが必要な方は、1月1日入所希望でお申し込みください。
- 各月の申込受付期間については、保育園入園のご案内(PDF:2,058KB)に記載していますのでご確認の上、必ず期間内にお申し込みください。
- 詳細についてはお近くの公共職業安定所(ハローワーク)、または下記問い合わせ先までご連絡ください
参考
「育児休業」の延長を予定されている労働者・事業主の皆様へ(厚生労働省ホームページ)(外部サイトへリンク)
子ども家庭部保育課入園相談係
〒116-8501荒川区荒川二丁目2番3号(本庁舎2階)
電話番号:03-3802-3111(内線:3825~3827、3847)
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