荒川区


学童クラブの保育料について

基本月額

児童一人当たり月額4,000円(おやつ代を除きます)
※注釈 延長保育料月額1,000円

保育料の免除・減額制度

対象者及び減免率

下記の表に該当する場合は、保育料が減額または免除になります。

みなし寡婦(夫)控除について

学童クラブ保育料の算定にあたり婚姻歴のないひとり親家庭を対象に税制上の寡婦(夫)控除を適用する「みなし寡婦(夫)控除」による保育料の減免を平成26年度から学童クラブ保育料に適用しております。
減免となる場合はみなし寡婦(夫)控除後に住民税が非課税・または均等割のみになる場合ですので、適用後の住民税の額によっては対象とならないことがあります。
みなし寡婦(夫)控除の適用をする方は学童クラブ保育料減免申請書の「[6]その他」欄にみなし寡婦(夫)であることを申告し、[2]及び[3]に〇を付けてご提出ください。

申請方法

「学童クラブ保育料減免申請書」(下記からダウンロードもできます)を利用したい年度の前年度の3月31日まで(年度途中で利用を開始する場合はその前月まで)に、各学童クラブまたは区役所児童青少年課に提出してください(郵送でも受け付けています)。住民税額による減免の場合で、利用申請時に判断できない場合は、住民税額決定後に提出していただいても結構です。
申請書は、児童1人につき1通です。
なお、生活保護及び住民税額による減免を受ける場合には、下記の添付書類が必要です。

(6月以降提出してください)

保育料の還付について

保育料に還付金が生じた場合は「学童クラブ保育料還付申請書」(下記からダウンロードもできます)により、還付の手続きを行ってください。
各学童クラブまたは区役所児童青少年課で、通年受け付けています(郵送でも受け付けています)。

関連リンク

※区の関連ホームページ以外の外部リンクは別窓で開きます。

添付ファイル


お問い合わせ

子ども家庭部児童青少年課
〒116-8501荒川区荒川二丁目2番3号
電話番号:03-3802-3111(代表)


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