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更新日:2022年2月15日

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離婚等により子育て世帯への臨時特別給付金を受け取ることができなかった方を対象にした支援給付金について

令和3年度子育て世帯への臨時特別給付金を、基準日後の離婚等(離婚協議中で配偶者と別居している場合を含む)により、現に子どもを養育しているにも関わらず受け取ることができなかった方に対し、給付金を支給するものです。
詳細は下記のページをご確認下さい。

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子ども家庭部子育て支援課

〒116-8501荒川区荒川二丁目2番3号

電話番号:03-3802-4832

ファクス:03-3802-4919

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