障がいのある子どものいる家庭に支給する手当です。
次のいずれかに該当する20歳未満の児童を養育している父母又は養育者に支給されます。
※注釈 複数の障がいがある場合(上肢4級+下肢6級など)は、個々の障がいの程度が上記より軽度な場合でも該当となることがあります。
※注釈 上記の障がい状態であるかを、申請者から提出された診断書等で東京都の医師が審査・判定を行うため、認定されない場合もあります。
次のいずれかにあてはまる方は受給できません。
【控除額】
社会保険料相当額 8万円
普通障害(本人・扶養)/寡婦/勤労学生 27万円
特別障害(本人・扶養) 40万円
ひとり親 35万円
雑損、医療費、小規模企業共済、配偶者特別控除のうち、住民税相当額
※注釈 令和6年4月(令和6年8月定例払)分から手当額が変更されました。
手当は申請日の翌月から支給が開始され、年3回、下記の支払月の11日に申請者名義の口座に振り込みます。
※注釈 支払日が土・日曜、祝日にあたる場合は、その日の直前の平日が支払日となります。
特別児童扶養手当を受給するためには窓口にて申請が必要です。また、下記の必要なものが全て揃った時点で申請を受付します。
手当を受給中の方は、下記の優遇制度があります。
サービスを受けるための手続き等の詳細については、お問い合わせください。
手当を受給中は毎年8月に所得状況届(その年の8月分から翌年の7月分までの手当が支給できるか審査するためのもの)の提出が必要になります。
届出については、7月下旬頃にご案内を送付いたします。通知が届いたら窓口にて手続きをしてください。
※注釈 所得状況届の提出が遅れると、8月分以降の手当の支給が遅れます。また、未提出のまま2年間経過すると受給権がなくなります。
対象児童の障がいの状態が期限付きで認定された場合は、1年から3年に1回程度、診断書等の提出が必要になります。
届出については、提出期限の2か月前にご案内を送付いたしますので、診断日が期限の当月又は前月中の診断書を窓口に提出してください。
※注釈 提出期限までに診断書が提出されない場合は、その期間の手当が支払われなくなります。
次の場合は必ず届出をしてください。
子ども家庭部子育て支援課
〒116-8501荒川区荒川二丁目2番3号
電話番号:03-3802-3111(代表)
ファクス:03-3802-4919
荒川区役所 〒116-8501 東京都 荒川区荒川二丁目2番3号
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