荒川区


特別児童扶養手当

障がいのある子どものいる家庭に支給する手当です。

支給要件

次のいずれかに該当する20歳未満の児童を養育している父母又は養育者に支給されます。

  1. 身体障害者手帳1級から3級程度(下肢機能障害の一部のみ、4級で対象になるものがあります。)
  2. 愛の手帳1度から3度程度
  3. 上記1,2と同程度の疾病もしくは身体又は精神の障がいのある方

※注釈 複数の障がいがある場合(上肢4級+下肢6級など)は、個々の障がいの程度が上記より軽度な場合でも該当となることがあります。
※注釈 上記の障がい状態であるかを、申請者から提出された診断書等で東京都の医師が審査・判定を行うため、認定されない場合もあります。

支給制限

次のいずれかにあてはまる方は受給できません。

  1. 児童が児童福祉施設等に入所している。
  2. 児童の障がいを理由とする公的年金を受けている。
  3. 申請者、配偶者及び扶養義務者の所得が限度額以上。所得制限限度額の詳細は、子育て支援課へお問い合わせください。

【控除額】

社会保険料相当額 8万円
普通障害(本人・扶養)/寡婦/勤労学生 27万円
特別障害(本人・扶養) 40万円
ひとり親 35万円
雑損、医療費、小規模企業共済、配偶者特別控除のうち、住民税相当額

手当額(月額)

※注釈 令和6年4月(令和6年8月定例払)分から手当額が変更されました。

支給方法

手当は申請日の翌月から支給が開始され、年3回、下記の支払月の11日に申請者名義の口座に振り込みます。

※注釈 支払日が土・日曜、祝日にあたる場合は、その日の直前の平日が支払日となります。

申請に必要なもの

特別児童扶養手当を受給するためには窓口にて申請が必要です。また、下記の必要なものが全て揃った時点で申請を受付します。

  1. 申請者及び児童の戸籍謄本(交付日から1か月以内のもの)
  2. 申請者及び児童の属する世帯全員の住民票(交付日から1か月以内のもの)※注釈 荒川区に住民票がある場合は原則省略可
  3. 特別児童扶養手当認定診断書(診断年月日が提出月又はその前月中のもの)※注釈 診断書は所定の様式が窓口にございます。また、愛の手帳又は身体障害者手帳の交付状況により、診断書を省略できる場合がありますのでお問い合わせください。
  4. 振込先銀行の通帳(申請者名義)
  5. マイナンバーカード(個人番号カード又は通知カード)※注釈 通知カードの場合は、別途本人確認書類が必要となります。
  6. 申請者及び配偶者の所得証明書(荒川区に課税台帳がある場合は省略可)※注釈 所得証明書の提出については、マイナンバーを提示することにより原則省略可能になりました。ただし、証明書を発行する自治体によっては、別途ご提出をお願いする場合があります。
  7. その他(上記のほかに、申請者のご家庭の状況等により審査上必要な書類を提出していただく場合があります。)

手当を受給中の方が受けられるサービス

手当を受給中の方は、下記の優遇制度があります。

  1. 水道・下水道料金の減免
  2. 粗大ごみ等廃棄物処理手数料の免除

サービスを受けるための手続き等の詳細については、お問い合わせください。

所得状況届を忘れずに

手当を受給中は毎年8月に所得状況届(その年の8月分から翌年の7月分までの手当が支給できるか審査するためのもの)の提出が必要になります。
届出については、7月下旬頃にご案内を送付いたします。通知が届いたら窓口にて手続きをしてください。
※注釈 所得状況届の提出が遅れると、8月分以降の手当の支給が遅れます。また、未提出のまま2年間経過すると受給権がなくなります。

有期認定されている方へ

対象児童の障がいの状態が期限付きで認定された場合は、1年から3年に1回程度、診断書等の提出が必要になります。
届出については、提出期限の2か月前にご案内を送付いたしますので、診断日が期限の当月又は前月中の診断書を窓口に提出してください。
※注釈 提出期限までに診断書が提出されない場合は、その期間の手当が支払われなくなります。

その他届出が必要なもの

次の場合は必ず届出をしてください。

  1. 受給者、対象児童の届出事項に変更があった場合(氏名、住所、振込先口座、在留期間の変更など)
  2. 児童の障がい程度が変わった場合(身体障害者手帳の等級の変更など)
  3. 受給資格に該当しなくなった場合(海外への転出、児童の施設入所など)

お問い合わせ

子ども家庭部子育て支援課
〒116-8501荒川区荒川二丁目2番3号
電話番号:03-3802-3111(代表)
ファクス:03-3802-4919


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