荒川区


乳幼児・子ども医療費助成

15歳になった日の最初の3月31日までの子どもが、健康保険を使って医療機関(病院・診療所・薬局・その他)にかかった場合、窓口で支払う医療費の一部(自己負担分)を助成します。荒川区では所得制限を設けていません。
対象者には申請により「乳幼児医療証(マル乳医療証)」または「子ども医療証(マル子医療証)」が発行されます。

対象児童

荒川区に住所がある15歳に達する日以後の最初の3月31日までの子ども
マル乳医療証・・・0歳から小学校入学前の子ども
マル子医療証・・・小学校入学時から中学校修了前までの子ども

ただし、次の場合は対象になりません

  1. 国民健康保険または社会保険に加入していない場合
  2. 生活保護を受けている場合
  3. 児童福祉施設等に措置により入所している場合

助成内容

各種健康保険を使用して受診した保険診療分の自己負担分を助成

助成の対象にならないもの

有効期間

毎年10月1日から翌年9月30日まで
ただし、マル乳からマル子に切り替わる際は、3月31日まで(小学校入学前に4月1日から9月30日までのマル子医療証を郵送します。)
※注釈 毎年、期間終了前に新しい医療証を郵送します。更新のための手続きは必要ありません。

医療証の申請に必要なもの

申請方法

新型コロナウイルス感染拡大防止のため、郵送によるお手続きをご利用ください。申請書類については、下記の「各種様式(ダウンロード)」からダウンロードしてください。
なお、5月末までの期間限定で「料金受取人払」を実施しています。普通郵便にて申請書類等を提出する際、ご利用ください。詳しくは「できるかぎりホームページや郵送等で行える手続きをご利用ください」をご覧ください。
出生・転入などの事実が発生した日から3カ月以内の申請であれば、出生・転入日にさかのぼって助成資格が得られます。
それ以降の申請の場合は、申請日が資格取得日となりますのでご注意ください。

なお、次の場合には、届出が必要です

詳しくは、「必要な届出について」のページをご覧ください。

使い方

東京都内の医療機関等を受診するときは、健康保険証と一緒に「乳幼児医療証」または「子ども医療証」を提示してください。健康保険が適用されるものは無料になります。

入院のとき

加入している健康保険組合等から「自己負担限度額認定証」の交付を受けて、医療機関に提示してください。

他の公的医療助成制度が適用されるとき

「乳幼児医療証」または「子ども医療証」と医療券を両方提示してください。(東京都内の医療機関等)

医療費を支払ったとき

次の場合は、医療証の取り扱いができません。いったん自己負担分を支払い、後日医療費の支給申請をしてください。口座振込でお支払いいたします。

  1. 東京都外の医療機関等で保険診療を受けた場合
  2. 医療機関等に医療証を持参しないで保険診療を受けた場合
  3. 都外の国民健康保険組合(埼玉県医師国民健康保険組合など)に加入している場合

※注釈 医療費を全額(10割)支払ったとき、高額療養費又は付加給付制度が適用された場合は、加入している健康保険組合等から支払が終わった後申請ができます。詳しくは、加入している健康保険組合等にお問い合わせください。

申請に必要なもの

受付窓口

子育て支援課(区役所2階)、各区民事務所
※注釈1 区民事務所では、高額療養費等一部受付できないものがあります。
※注釈2 請求できる期間は、医療費を支払った日の翌日から2年間です。(5年以内の保険適用後の領収書であれば受付できる場合があります。詳しくは、子育て給付係にお問合わせください。)
※注釈3 原則、窓口での申請となります。郵送での申請は受け付けておりません。

各種様式(ダウンロード)


お問い合わせ

子ども家庭部子育て支援課
〒116-8501荒川区荒川二丁目2番3号
電話番号:03-3802-3111(代表)
ファクス:03-3802-4919


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