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更新日:2023年5月16日

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新型コロナウイルス感染症と診断されたら【発生届対象の方】

こちらのページでは、新型コロナウイルス感染症5類移行前(令和5年5月7日まで)の内容について記載しております。

5類移行後(令和5年5月8日以降)の内容については、以下のページをご確認ください。

新型コロナウイルス感染症 5類移行の対応

目次

発生届の対象

9月26日から全数届出の見直しを受けて発生届の対象者は以下の4類型へ限定されました。

  • 65歳以上の方
  • 入院を要する方
  • 重症化リスクがあり、かつ新型コロナ治療薬又は酸素投与が必要な方
  • 妊婦の方

※注釈 入院や重症化リスク・治療については、医師の判断となります。

発生届対象外の方は、以下のページをご覧ください。

新型コロナウイルス感染症と診断されたら【発生届対象外の方】

診断後の流れ

発症してから医療機関を受診後、医療機関から保健所へ陽性の届出(発生届)がされたら、SMS(メール)または電話にて陽性者の方へ連絡、発生届の内容や健康状態等を勘案し、療養方法を決定します。

療養方法

療養方法は以下のいずれかになります。療養の終了は各健康観察機関からご案内します。

  • 入院療養
  • 宿泊療養
  • 自宅療養
  • その他施設での療養

自宅療養の場合

以下のいずれかで健康観察になります。

  • 医療機関
  • 東京都フォローアップセンター
  • 区保健所

保健所からの初回連絡

保健所では医療機関から新型コロナウイルス感染症の届け出を受けた後、順番に電話またはSMS(ショートメール)でご連絡いたします。

  • 保健所から携帯電話を使用してご連絡させていただく場合があります。
  • 保健所からの電話連絡に対し応答がなく、安否確認が取れない場合には、万が一の事態を考慮し、自宅まで訪問することがあります。
  • 必要に応じて、警察及び消防と連携して訪問する場合があります。

新型コロナウイルス「療養のための事前アンケート」

重症化リスクを確認するための任意のアンケートです。

ご回答いただけますと、療養方針などの対応をスムーズに行うことが可能となりますのでご利用ください。

新型コロナウイルス感染症と診断された方専用アンケート(東京共同電子申請・届出サービス)(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)

療養方法

陽性となった方は外出せずに、自宅で療養してください。
病状や基礎疾患などのリスクに応じて、入院のご相談をします。そのほかの方は、自宅療養や宿泊療養を行って頂きます。

入院療養

高齢の方や持病のある方、妊婦、発熱や呼吸器症状が持続している方など、状況に応じて治療が必要と判断された方は入院となります。
入院費、医療費については原則公費負担となります。(所得によっては一部自己負担金が発生することがあります)
入院中に利用した病衣のレンタル料やテレビカード代などは自己負担になります。

宿泊療養施設

軽症の方で高齢者や基礎疾患がある方などと同居しており家庭内感染のリスクのある方を対象とした療養施設です。
宿泊施設での療養を希望される場合は下記の「東京都宿泊療養申込窓口」へご連絡ください。

電話:03-5320-5997(年中無休、午前9時から午後4時まで)

宿泊療養を申し込むには(東京都福祉保健局)(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)

自宅療養

自宅療養者フォローアップセンター(東京都)による健康観察

50歳以上の方または基礎疾患がある方は、自宅療養者フォローアップセンターが健康観察を行います。自宅療養者フォローアップセンターによる健康観察の対象となる場合は、自宅療養者フォローアップセンターからSMSまたは電話による連絡があります。
詳細は以下のサイトをご覧ください。

自宅療養者フォローアップセンターから健康観察を受ける方へ(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)

荒川区保健所による健康観察

高齢の方や基礎疾患のある方などで重症化リスクの高い方が自宅療養する場合は荒川区保健所が健康観察を行います。

療養期間中は、保健所からの電話連絡または【MY HER-SYS/マイハーシス】による体調確認を行っています。
保健所からの電話連絡に対し応答がなく、安否確認が取れない場合には、万が一の事態を考慮し、自宅まで訪問することがあります。
必要に応じて、警察及び消防と連携して訪問する場合があります。

【MY HER-SYS/マイハーシス】新型コロナウイルス感染症の陽性が確認された方の健康観察ツール

医療機関による健康観察

新型コロナウイルス感染症の診療・検査を行った医療機関が、自宅療養者に対し電話等で健康観察を行います。
医療機関による健康観察の対象となる場合は、診断時に医療機関よりご案内がありますので、医療機関の指示のもとご自宅で療養してください。

自宅療養の過ごし方や注意点

体調の変化に気づけるよう、体温を測り、パルスオキシメーターを活用して体内の酸素濃度を確認してください。また、市販の解熱剤を服用しても問題ありません。用法・用量をよく確認して使用してください。ただし、ほかの薬を服用している場合や、妊娠中、授乳中、高齢、胃・十二指腸潰瘍や腎機能低下等の治療中、薬等によりアレルギー症状や喘息を起こしたことがある場合、激しい痛みや高熱等症状が重い場合や症状が長く続いている場合は、主治医や薬剤師に相談が必要です。

その他、注意点等は以下のハンドブックをご覧ください。

療養期間

療養期間については以下のページをご覧ください。

新型コロナウイルス感染症の療養期間

自宅療養証明書

自宅療養証明書については以下のページをご覧ください。

自宅療養証明書について

就業制限通知書

就業制限通知書については以下のページをご覧ください。

新型コロナウイルス感染症にかかる通知文書の発行について

中和抗体薬療法

中和抗体薬療法とは、新型コロナウイルス感染症陽性者の重症化を防ぐことを目的とした点滴治療です。

詳細については、以下のサイトをご覧ください。

新型コロナウイルス感染症と診断された方の同居家族は

同居家族等が新型コロナウイルス感染症と診断された場合、ほかの同居者は原則濃厚接触者となります。

詳細は以下のページをご覧ください。

新型コロナウイルス感染症の濃厚接触者となったら

新型コロナウイルス感染症 後遺症の相談窓口

感染時の症状の有無にかかわらず、回復した後にも後遺症として様々な症状がみられる場合があります。東京都では、後遺症に関する情報をまとめたリーフレットを作成しています。
コロナ後遺症相談窓口については、リーフレット裏面をご覧ください。

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お問い合わせ

健康部保健予防課感染症予防係

〒116-8502荒川区荒川二丁目11番1号

電話番号:03-3802-3111(内線:430)

ファクス:03-3807-1504

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