トップページ > 妊娠・出産 > 助成・給付 > 東京都出産応援事業(赤ちゃんファースト)

更新日:2023年4月13日

ここから本文です。

東京都出産応援事業(赤ちゃんファースト)

東京都では、コロナ禍において、子供を産み育てる家庭を応援・後押しするために、子育て支援サービスや育児用品等を提供する「東京都出産応援事業(赤ちゃんファースト)」を実施します。

本事業は東京都が実施する事業ですが、ギフトカードの配付事務などは区市町村で行います。事業の概要・詳細については、東京都のホームページをご確認ください。

簡易書留で届いたギフトカードを受け取ることができず、郵便局の保管期限を過ぎてしまった方からのお問い合わせが増えております。該当する方はお手数ですが、窓口または郵送にて、再交付申請書をご提出いただきますようお願い申し上げます。

概要

配付内容

専用ウェブサイトに掲載されている育児用品や子育て支援サービスが利用できるギフトカード
(以下の「対象家庭」の令和5年3月31日までの間に出生した子ども1人あたり10万円相当、令和5年4月1日以降に出生した子ども1人あたり5万円相当)

対象家庭

下記に該当する家庭に簡易書留でギフトカードを送付いたします。

  • 令和3年1月1日から令和3年3月31日までの間に出産し、出生日及び令和3年4月1日に荒川区に出生した子供を含む住民登録がある世帯(令和3年4月26日に発送済み)
  • 令和3年4月1日から令和5年3月31日までの間に出産し、出生日に荒川区に出生した子供を含む住民登録がある世帯(発送予定時期:出生翌月の下旬頃)
  • 令和5年4月1日以降に出産し、出生日に荒川区に出生した子供を含む住民登録がある世帯(発送予定時期:助産師等による新生児訪問による面談後)

ギフトカードの配付に関して

配付先変更届

  • 出生後、ギフトカードの発送予定時期までに荒川区から転出される場合
  • 里帰り出産等による滞在先でのお受け取りをご希望の場合

上記に該当する場合は、日本郵便の転居・転送サービスをご利用いただくことで、郵便物を居所へ転送することが可能です。
また、窓口または郵送による「配付先変更届」のご提出でも配付先の変更を承ります。申請者の本人確認書類(運転免許証の写し等)を添えて、荒川区保健所健康推進課健康推進係(住所はページ下部に記載)までご提出ください。
※注釈 配付先変更届はお子様が生まれた日から14日以内にご提出ください。14日を過ぎてご提出されると、提出前の住所登録地に配付される場合があります。

配付先変更届(荒川区様式)(PDF:5KB)

再交付申請書

  • 簡易書留で届いたギフトカードを受け取ることができず、郵便局の保管期限を過ぎてしまった場合
  • ギフトカードが届かない場合
  • 届いたギフトカードを紛失してしまった場合(※)

上記に該当する場合は、窓口または郵送による「再交付申請書」のご提出で再交付を承ります。申請者の本人確認書類(運転免許証の写し等)を添えて、荒川区保健所健康推進課健康推進係(住所はページ下部に記載)までご提出ください。

※注釈 ギフトカードに記載されているIDとパスワードを専用サイトで登録するに紛失した場合に限ります。IDとパスワードを登録した後に紛失した場合は、ページ下部の東京都出産応援事業コールセンターへお問い合わせ下さい。
なお、再交付申請書をご提出されると、当初のIDとパスワードは無効化されます。そのため、再交付申請書ご提出後に紛失したギフトカードが見つかった場合でも、見つかったギフトカードはご利用いただけなくなりますので、再交付されたギフトカードをご利用ください。

再交付申請書(荒川区様式)(PDF:5KB)

配偶者(親族等を含む)からの暴力を理由に区に避難している場合

荒川区に住民登録が無い方でも、対象家庭の条件に該当し、配偶者等(親族等を含む)からの暴力を理由に荒川区に避難している場合は配付対象となります。
※注釈 荒川区に避難していることが確認できる証明書のご提出が必要です。証明書の発行手続きについては男女平等推進センター(電話:03-3809-2890)までご相談ください。

事業全般に関するお問い合わせ先

東京都出産応援事業コールセンター 電話:0120-922-283

こちらの記事も読まれています

お問い合わせ

健康部健康推進課健康推進係

〒116-8507荒川区荒川二丁目11番1号

電話番号:03-3802-3111(内線:433)

ファクス:03-3806-0364

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?

Adobe Acrobat Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。