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予防接種健康被害救済制度

予防接種法に基づく予防接種を受けた方に健康被害が生じた場合、その健康被害が接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定したときに、医療費・障害年金等の給付が受けられます。

副反応

ワクチンを接種した後に起こる発熱、接種部位の発赤・腫脹(はれ)などの比較的よくみられる副反応以外にも、副反応による健康被害(病気になったり障害が残ったりすること)が生じることがあります。

予防接種健康被害救済制度では、ワクチンの接種による健康被害であったかどうかを個別に審査し、ワクチンの接種による健康被害と認められた場合に予防接種法に基づく救済が受けられます。

治療を受けている医師に予防接種が原因で健康被害が生じているかを確認し、因果関係を判断できる場合に本申請をご検討ください。

申請から認定まで

  1. 申請後、区で調査委員会を開催し、必要書類等が整っているかなどを調査します。
  2. 東京都を経由し、国に申請書を送付します。
  3. 国の専門家により構成される審査会で審査が行われ、認定について判断されます。
  4. 国から東京都を経由し審査結果が区に報告されます。

※注釈1 調査委員会や審査会があることから、申請から認定まで時間を要します。

※注釈2 申請時の必要書類については費用負担が生じる場合がありますが、その費用は自己負担となります。

詳しくは、以下のリンク先をご確認ください。
予防接種健康被害救済制度について(厚生労働省ホームページ)(外部サイトへリンク)

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お問い合わせ

健康部健康推進課新型コロナワクチン接種担当
〒116-8507 荒川区荒川二丁目11番1号
電話番号:03-3802-3574(直通)

聴覚に障がいがある方のワクチン接種に関するご相談
ファックス:0120-400-084
(耳の聞こえない方・聞こえづらい方の相談のみの受付)
ファックスを頂いてから、翌営業日以降のご連絡(ご返信)となります。

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