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更新日:2023年7月20日
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ワクチンの有効期限は、当該ワクチンを製造・販売する企業において収集された、一定期間保存した後の品質に関するデータに基づき、薬事上の手続きを経て、以下のとおり延長されています。予防接種済証(臨時)等に貼り付けるワクチンロット番号のシールに、延長前の期限を印字している場合がありますが、接種して差し支えない期限となっています。
詳細については、以下のリンク先をご確認ください。
新型コロナワクチンの有効期限の取扱いについて(厚生労働省)(外部サイトへリンク)
ファイザー社ワクチン(12歳以上・従来株対応ワクチン)の有効期限が、令和5年6月29日に18か月から24か月へと延長されました。
有効期限(最終有効年月日)は、接種済証に貼り付けてあるロットシールの中ほどに記載がございます。具体的な有効期限は、以下のPDFファイルをご確認ください。
モデルナ社ワクチンについては、令和3年7月16日に-20℃±5℃で保存している場合の有効期間が6か月から7か月に延長されたところですが、令和3年11月12日に7か月から9か月へと更に延長されました。
有効期限(最終有効年月日)は、接種済証に貼り付けてあるロットシールの中ほどに記載がございます。具体的な有効期限は、以下のPDFファイルをご確認ください。
武田社ワクチン(ノババックス)については、令和5年6月20日に9か月から12か月へと延長されました。
有効期限(最終有効年月日)は、接種済証に貼り付けてあるロットシールの中ほどに記載がございます。具体的な有効期限は、以下のPDFファイルをご確認ください。
武田社ワクチン(ノババックス)の有効期限について(PDF:312KB)
新型コロナワクチンとインフルエンザワクチンとの同時接種については、単独で接種した場合と比較して、有効性及び安全性が劣らないとの報告があること等を踏まえ、令和4年7月22日開催の審議会において議論された結果、同時または前後で接種間隔を開けずに接種することが可能となりました。一方、新型コロナワクチンとインフルエンザワクチン以外のワクチンとの同時接種については、安全性に関する十分な知見が得られていないことから、現時点では原則として13日以上空けることとされています。
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