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医療事故調査制度

平成27年10月1日から「地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成26年法律第83号)」の一部が施行され、医療の安全を確保するために、医療事故の再発防止を行うことを目的とした医療事故調査制度が開始されました。

医療事故(当該病院等に勤務する医療従事者が提供した医療に起因し、又は起因すると疑われる死亡又は死産であつて、当該管理者が当該死亡又は死産を予期しなかつたものとして厚生労働省令で定めるもの)が発生した場合には、医療機関の管理者は

  1. 遺族への説明
  2. 医療事故調査・支援センターへの報告
  3. 院内事故調査の実施(支援団体に必要な支援を求める)
  4. 遺族への調査結果報告
  5. 医療事故調査・支援センターへの調査結果報告

を行わなければなりません。

医療機関においては、医療事故調査制度について職員への周知徹底及び円滑な制度実施に向けた体制整備が図られますようお願いします。

制度の詳細及び調査の流れについては下記のリンクをご参照ください。

医療事故調査制度について(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
厚生労働省ホームページ

一般社団法人 日本医療安全調査機構(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
予期しない死亡の原因を調査し、再発防止を図る制度とは? ~医療事故調査制度~(別ウィンドウで開きます)

医療事故調査・支援センター

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お問い合わせ

健康部生活衛生課環境衛生係

〒116-8502荒川区荒川二丁目11番1号

電話番号:03-3802-3111(内線:427)

ファクス:03-3806-2976

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