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更新日:2021年1月22日
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東京電力(株)福島第一原子力発電所の事故を受けて、厚生労働省では、食品中の放射性物質の暫定規制値を設定し、暫定規制値を超える食品が市場に流通しないよう、出荷制限などの措置をとってきました。
平成24年4月には、より一層の食の安全と安心を確保するために、事故後の緊急的な対応ではなく、長期的な観点から、新たな食品中の放射性物質の基準値が設定されました。
新たな基準値では、食品から許容できる放射性セシウムの線量を、年間1ミリシーベルトとしています。
食品区分 | 放射性セシウムの基準値(Bq/kg) | 含まれる食品の範囲 |
---|---|---|
飲料水 | 10 | ミネラルウォーター類(水のみを原料とする清涼飲料水)、飲用茶(茶を原料とする清涼飲料水及び飲用に供する茶) |
牛乳 | 50 | 乳及び乳製品の成分規格等に関する省令に規定する乳及び乳飲料 |
乳児用食品 | 50 | 乳児の飲食に供することを目的として販売する食品 |
一般食品 | 100 | 上記以外の食品 |
詳細については下記のリンクをごらんください。
食べものと放射性物質のはなし(厚生労働省)(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
東京都では、都民の食の安全・安心を確保するため、都内の小売店に流通している食品について、都民が日常的に摂取する食品及び子供が継続的に摂取する食品を中心にモニタリング検査を実施しています。
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