荒川区


屋外の猫問題などへの取り組みを紹介します

屋外の猫が増え、さまざまな問題を引き起こしています。今回は、飼い主のいない猫問題について、地域の取り組みなどについて紹介します。

飼い主のいない猫

飼い主のいない猫(いわゆる野良猫)についての相談が多数、保健所に寄せられます。相談内容としては猫の排泄物の片づけが大変、子猫が産まれてしまった、鳴き声が気になるなどです。
猫は愛護動物なので、遺棄や殺処分を目的とした捕獲は『動物の愛護及び管理に関する法律』により、禁止されています。しかし、何もしなければ、繁殖力に富む猫はどんどん増えてしまいます。猫が好きな方も猫に困っている方も増えることは望まないはずです。
これ以上猫が増えないようにするには、不妊・去勢処置による繁殖抑制が最も効果的な対策となります。
区では、こうした飼い主のいない猫をめぐる問題に取り組んでいるグループで、区に登録した団体に対して支援しています。支援内容は次のとおりです。

登録方法等の詳細はお問合せください。

登録団体の活動状況

現在、50以上の団体が区に登録しており、平成20年度に支援制度を開始してから、毎年約300頭の手術を行っています。平成22年5月6日以降に区の助成で手術した猫には目印として、右耳の上部1センチ程度をV字にカットしています。この耳カットには、再度の捕獲や手術を防ぐ役割があります。
その他の活動内容として、適正な餌やり、猫の排泄物の片付けや新しい飼い主探しなどを行っています。
※注釈 猫の引取りは行っていません。

耳をV字カットした屋外の猫

耳カットがあることで登録団体により適切に管理されていることが分かります

活動へのご理解を

登録団体の適正な活動と無責任な餌やりだけの行為が同一視され、登録団体の方が非難を受けることがあります。登録団体の方は餌代等の金銭面に加え、猫の一時保護や運搬などで時間を使い、体力的にも負担がかかっています。
負担を軽減するためには、町会やPTAなど、団体からの組織的な支援や協力が不可欠です。
登録団体の活動が結果として、地域の環境の保全に貢献していることを御理解下さい。

飼い猫を捨てないで下さい

もともと飼い主のいない猫は、飼い猫が捨てられ、増えたりしたものです。区内でも様々な場所で猫が捨てられています。
猫を飼い始めたら、生涯飼い続けることが飼い主の義務です。どうしても飼育することが困難になった場合は、新しい飼い主を探して下さい。

飼い主のいない猫に餌をあげている方へ

猫に餌をあげるだけでは、排泄物や食べ残しなどにより、環境が悪化し、周囲の皆さんから理解が得られません。排泄物の片付けや不妊・去勢手術の実施なども含めて、きちんと猫の世話をしましょう。
※注釈 他人の土地に無許可で立ち入ることは絶対にやめましょう。


お問い合わせ

健康部生活衛生課
〒116-8502荒川区荒川二丁目11番1号
電話番号:03-3802-3111(代表)
ファクス:03-3806-2976


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