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更新日:2024年3月21日

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大気汚染医療費助成制度改正について

平成30年4月1日から一部自己負担が生じます

対象となる方

有効な医療券をお持ちの、生年月日が平成9年4月1日以前の方

改正内容

平成30年4月1日以降の診療分から、認定疾病に対する保険診療の窓口支払額のうち、月額6,000円までが自己負担となります。

改正後の医療券の使用に関する留意点について

  • 医療機関、薬局等利用時は、「医療券」と「自己負担限度額管理票」を必ず窓口で提示してください。(自己負担限度額管理票は各医療機関で記載してもらいます。)
  • 同じ月に支払った各医療機関の医療費を合算し、月額の合計が6,000円に達したときは、その月はそれ以上の自己負担はありません。

関連情報

大気汚染医療費助成制度のご案内(東京都福祉保健局)(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)

制度の詳細は東京都福祉保健局のホームページをご覧ください。

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お問い合わせ

健康部生活衛生課公害保健係

〒116-8502荒川区荒川二丁目11番1号

電話番号:03-3802-3111(内線:424)

ファクス:03-3806-2976

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