トップページ > 国民健康保険・後期高齢者医療制度 > 国民健康保険 > 国民健康保険料の支払い・減免 > 新型コロナウイルス感染症の影響による国民健康保険料の減免
更新日:2023年5月9日
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新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した世帯の国民健康保険料の減免については、令和5年3月16日(木曜日)で申請受付を終了しました。令和5年度分保険料へ減免措置はありません。
ただし、令和4年度末に資格を取得したことにより、令和5年4月以降に賦課された令和4年度相当分の保険料については、一部対象となる場合があります。
詳しくはお問い合わせください。
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お問い合わせ
福祉部国保年金課国保資格係
〒116-8501荒川区荒川二丁目2番3号(本庁舎1階)
電話番号:03-3802-4066
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