国保に加入している方が死亡したとき、申請により葬祭を行った方に7万円が支給されます。
ただし、国保加入3ヶ月以内の死亡の方で、以前に加入していた健康保険から葬祭費相当の給付が受けられる場合は、国保から支給されません。
葬祭費は、葬祭を行った方の銀行口座に振り込みます。
葬儀をした日の翌日から2年を経過すると、時効となり支給されませんのでご注意ください。
福祉部国保年金課
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