同じ月内に同じ人が支払った医療費が一定額(自己負担限度額)を超えた場合、高額療養費として支給されます。
該当している世帯には、診療月から3から4か月後に「高額療養費支給申請書」を世帯主あてに送付しますので、申請してください。
支給額は医科(入院・通院)、歯科、調剤などのレセプト単位で集計します。
外来の医療費とそれにともなう院外調剤の費用は合算できる場合があります。
入院中の食事代、保険外診療費、差額ベッド代などは対象になりません。
※ただし、差額ベッド代を負担しなくてもよい場合があります。詳しくは東京都福祉保健局のホームページ(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)をご覧ください。
※注釈1 慢性腎不全で人工透析を必要とする上位所得者については、1か月の自己負担額は20,000円までとなります。
※注釈2 該当する方は医療機関の窓口に「特定疾病療養受療証」を提出する必要がありますので、荒川区の国保年金課国保資格係の窓口に届け出て交付を受けましょう。
福祉部国保年金課
〒116-8501荒川区荒川二丁目2番3号
電話番号:03-3802-4067(直通)
荒川区役所 〒116-8501 東京都 荒川区荒川二丁目2番3号
03-3802-3111(代表)
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