荒川区


出産育児一時金

平成21年10月1日以降の出産から、出産育児一時金の支給は、出産する医療機関等の窓口で手続きすることにより、荒川区の国民健康保険から直接医療機関等へ支払う「直接支払制度」が実施されています。
ただし「直接支払制度」に対応していない医療機関等で出産する場合には、「受取代理制度」を利用するか、出産後に国民健康保険に請求をしてください。(妊娠85日以上の死産・流産の場合も対象になります。)
なお国民健康保険加入後6か月以内に出産した場合、国民健康保険に加入する前の健康保険から出産育児一時金が支払われる場合は、国民健康保険からのお支払はできません。
また請求期間は出産のあった日の翌日から2年間です。
※注釈 「受取代理制度」の利用には、条件があります。詳しくはお問合せください。
※注釈 日本国外で出産される場合は、日本を出国する前に必ずご相談ください。

出産育児一時金の支給額は次のとおりです

50万円

医療機関等への直接支払制度を利用する場合

「出産育児一時金」が国民健康保険から医療機関等へ直接支払われるため、出産費等の医療機関等への支払額は出産育児一時金の差額分のみとなり、多額の現金を用意する必要がなくなります。

申請方法

出産する医療機関等に「国民健康保険証」を提示し、申し込みをしてください。
※注釈 社会保険等の本人が資格喪失後、国民健康保険に加入して6か月以内に出産する場合は、社会保険へ請求ができます。加入していた健康保険の「資格喪失証明」等を病院へ提出してください。(この場合、国民健康保険からの給付はありません)

支給決定

出産後、医療機関等からの請求により出産育児一時金を支払います。支払後、世帯主あてに支給決定通知書を発行します。
※注釈 国民健康保険から医療機関等に支払う金額が、出産育児一時金の額に満たない場合は、世帯主はその差額を国民健康保険に請求できます。

直接支払制度に対応していない医療機関等で出産する場合

平成23年4月1日以降の出産から「受取代理制度」が利用できるようになりました。
「受取代理制度」とは世帯主に支払われる「出産育児一時金」を、世帯主からの委任を受けて、出産する医療機関等へ国民健康保険から支払いをする制度です。直接支払制度の利用と同様に出産費等の医療機関等への支払額は、出産育児一時金の差額分のみとなり、多額の現金を用意する必要がなくなります。
ただし、以下の要件をすべて満たしていることが条件となります。

制度を利用する場合には、荒川区の国民健康保険へ「出産育児一時金等支給申請書(受取代理用)」の交付申し込みをしてください。

国民健康保険へ請求する場合(直接支払制度を利用しない場合等)

医療機関等への「直接支払制度」「受取代理制度」を利用しない場合は、出産後、国民健康保険への請求が必要になります。(申請から決定までに2か月から3か月ほどかかります)

申請に必要なもの

<国内出産で「直接支払制度」「受取代理制度」のいずれも利用していない場合>

<海外出産の場合>

※注釈 出産した方が日本に帰国してから申請してください
※注釈 出生したお子様の健康保険への加入手続きは別途必要になります
※注釈 出入国の際に自動化ゲートを利用し、パスポートに認証がない場合は、別途、出入国記録の提示が必要です。出入国記録の開示については、法務省にお問い合わせください

 


お問い合わせ

福祉部国保年金課
〒116-8501荒川区荒川二丁目2番3号
電話番号:03-3802-4067(直通)


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