荒川区


一部負担金の減免及び徴収猶予制度

災害・失業などの特別な事情により、一時的に生活が「著しく困難」になり、医療費の支払いが難しくなったとき、一部負担金を減額・免除または猶予できることがあります。
詳しくは、お問い合わせ下さい。

生活が一時的に「著しく困難」の認定上の基準額

認定基準額は、世帯構成(年齢や人数、住宅状況等)により異なり、世帯全員の収入(年金・給与収入・家賃(間代)・事業収入・仕送り・その他の収入)を合算した額から、税金、健康保険料、介護保険料、家賃等(控除は給与収入と事業収入の場合は異なります)を考慮し、認定を行います。

一部負担金の減免(最長3か月間)

※注釈 原則として、入院時までに申請が必要です。
計算により一部負担金額の、2割・5割・8割・10割が減額・免除されます。

一部負担金の徴収の猶予(最長6か月間)

医療機関の窓口での一部負担金の徴収を猶予することができます。
※注釈 なお徴収猶予は、猶予する期間内に一部負担金を、確実に納付できる見込みがある方(世帯主)に適用します。

申請に必要なもの

一部負担金の減免を受けようとする方(世帯主)は、一部負担金減免・猶予申請をする際、世帯の状況や事由により提出書類が一部異なりますので、窓口で状況を伺いご説明いたします。


お問い合わせ

福祉部国保年金課
〒116-8501荒川区荒川二丁目2番3号
電話番号:03-3802-4067(直通)


荒川区携帯サイトトップページ

携帯サイトについて

ご要望・ご質問


荒川区役所 〒116-8501 東京都 荒川区荒川二丁目2番3号
03-3802-3111(代表)