荒川区


第三者行為

第三者の行為によってけがをしたとき

交通事故などの他人の行為(第三者行為)が原因で負傷した時の治療費は、加害者が負担すべきものであり原則保険証は使用できません。
ただし、加害者からの支払が遅れる場合などは国保に届け出ることによって国保で治療が受けられる場合があります。この場合、窓口負担分を除いた医療費を荒川区が病院に支払いますが、これはあくまでも国保で一時的に立て替えをするもので、後日、荒川区が加害者に請求することになります。
第三者行為で保険証を使用する場合は、国民健康保険法施行規則第32条の6の規定により世帯主または組合員の届出が義務づけられています。保険証を使って診療を受ける際は、必ず届け出をしてください。

次の場合は国民健康保険で治療を受けることはできません

  1. 加害者からすでに治療費を受け取っている場合
  2. 業務上のケガで労働災害保険が適用される場合
  3. 飲酒運転、無免許運転などによるケガの場合
  4. けんか、闘争によるケガ、疾病
  5. 自己の故意の犯罪行為によるケガ、疾病等

交通事故にあったら

  1. 警察に届け出をして「交通事故証明書」をもらう
  2. 国民健康保険で治療を受ける場合は、荒川区へ連絡する。
  3. 国民健康保険の窓口へ「第三者行為による傷病届」を提出する。

届け出に必要なもの

※注釈 交通事故証明書が「人身事故」ではなく「物損(物件)事故」と扱われている場合に必要です。
交通事故証明書に記載がありますので、ご確認ください。
各書類は下記よりダウンロードできます。
各書類の説明については下記をご覧ください。

示談は慎重に

国保が負担した医療費は、被害者に代わり国保(荒川区)が加害者へ請求します。
加害者と被害者の話し合いがついて、示談を結んでしまうと、その示談の取り決めの内容が優先することがあり、示談の成立後は、加害者に医療費を請求できなくなる場合がありますので保険証を使用する場合は、必ず示談の前に相談してください。


お問い合わせ

福祉部国保年金課
〒116-8501荒川区荒川二丁目2番3号
電話番号:03-3802-4067(直通)


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03-3802-3111(代表)