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更新日:2021年4月16日

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【重要なお知らせ】自立支援医療の経過的特例の延長について

経過的特例対象者(※注釈)の方へお知らせ
令和3年3月31日までとされていた経過的特例は、令和3年3月31日に公布された障害者総合支援法施行令の改正により、令和6年3月31日まで延長されました。

詳細は、東京都のお知らせページをご覧ください。

東京都のお知らせのページはこちら(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)

 

※注釈 経過的特例対象者
区市町村民税課税額年23万5千円以上(一定所得以上)で高額治療継続者(いわゆる重度かつ継続)の方及び育成医療対象者で区市町村民税額23万5千円未満(中間所得層)に該当する方。

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お問い合わせ

福祉部障害者福祉課

〒116-8501荒川区荒川二丁目2番3号

電話番号:03-3802-3111(代表)

ファクス:03-3802-0819

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