トップページ > 障がい者 > 障がい者医療・医療費助成 > 【重要なお知らせ】自立支援医療(精神通院)の受給者証等の有効期間の延長について
更新日:2020年6月17日
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新型コロナウィルス感染症の発生状況に鑑み、下記対象者の方につきましては、現在お持ちの受給者証の有効期限が1年延長となります。なお、変更申請については従来どおり申請が必要になります。
東京都のお知らせのページはこちら(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
自立支援医療受給者証(精神通院)の有効期限が令和2年3月1日から令和3年2月28日までの間に満了する方。
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