荒川区


贈与税の軽減

特別障がい者を受益者とする「特別障害者扶養信託契約」に基づいて金銭・有価証券などの財産を信託業務を営む銀行に信託したとき、特別障がい者1人につき6,000万円まで贈与税が非課税になります。

1 対象

荒川税務署
電話:03-3893-0151 ファクス:3810-7562


お問い合わせ

福祉部障害者福祉課
〒116-8501荒川区荒川二丁目2番3号
電話番号:03-3802-3111(代表)
ファクス:03-3802-0819


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