荒川区


相続税の軽減

心身障がい者が相続した場合、障がいの程度及び年齢に応じて相続税が減額になります。相続の開始があったことを知った日の翌日から10か月以内に税務署に申告します。

1 対象

荒川税務署
電話:03-3893-0151 ファクス:03-3810-7562


お問い合わせ

福祉部障害者福祉課
〒116-8501荒川区荒川二丁目2番3号
電話番号:03-3802-3111(代表)
ファクス:03-3802-0819


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