在宅の心身障がい者(児)及び難病患者の日常生活を容易なものとするため、給付を行っています。
身体障害者手帳、愛の手帳の交付を受けている方または難病患者。
また、介護保険該当者は、介護保険の福祉用具と共通する品目については、介護保険が優先されます。
世帯の所得税額の合算額に応じて、自己負担があります。
所得によっては、費用の支給対象とならない場合もあります。
福祉部障害者福祉課
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電話番号:03-3802-3111(代表)
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