荒川区


障害福祉サービス・障害児通所支援等を利用したときにかかる費用

原則、所得に応じた自己負担がかかります。また、下記の減免制度があります。

1 障がい者の利用者負担

所得に応じた4つの区分により、負担する額の上限が決められています。

2 障がい児

所得に応じた4つの区分により負担する額の上限が決められています。

3 高額障害福祉サービス等給付費

以下のサービスを利用した際の、世帯におけるひと月の自己負担額を合算し、一定の基準額を超えた分が区役所に申請すれば償還が受けられます。

  1. 障害福祉サービス
  2. 補装具費(同一人が1を併用している場合)
  3. 介護保険(同一人が1を併用している場合)
  4. 障がい児の通所支援
  5. 障がい児の入所支援

※注釈 必要な書類等、詳しくは担当までお問い合わせください。なお、申請には対象となる月の各サービスの領収書が必要になります。

4 補足給付費の支給

入所施設の食費・光熱水費は、実費負担(自己負担)です。
ただし、生活保護・低所得1・2の人は、申請により補足給付が支給されます。

5 就学前の障害児通所支援に係る利用者負担の軽減

多子軽減

兄または姉がおり、一定の要件に該当する場合、障害児通所支援を利用している就学前児童の利用負担額が軽減されます。

就学前3学年(3・4・5歳児)の利用者負担の無償化

令和元年10月から、就学前3学年(年少・年中・年長相当)の子どもが障害児通所支援を利用する際の利用者負担が無償化されます(無償化の対象期間は、満3歳になって初めての4月1日から3年間です)。
詳細は下記、児童発達支援の利用者負担無償化についてのページをご参照ください。

荒川区の障害福祉サービス・障害児通所支援の利用者負担の軽減

通所・在宅サービス利用者に対し、次のような軽減策を実施します。

  1. 利用者負担を、10%から3%に軽減
  2. 通所施設利用者の食費を50%に軽減(区立施設のみ)
  3. 所得に応じた区分が一般2に該当する方の、負担上限月額を50%に軽減

お問い合わせ

福祉部障害者福祉課
〒116-8501荒川区荒川二丁目2番3号
電話番号:03-3802-3111(代表)
ファクス:03-3802-0819


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