原則、所得に応じた自己負担がかかります。また、下記の減免制度があります。
所得に応じた4つの区分により、負担する額の上限が決められています。
所得に応じた4つの区分により負担する額の上限が決められています。
以下のサービスを利用した際の、世帯におけるひと月の自己負担額を合算し、一定の基準額を超えた分が区役所に申請すれば償還が受けられます。
※注釈 必要な書類等、詳しくは担当までお問い合わせください。なお、申請には対象となる月の各サービスの領収書が必要になります。
入所施設の食費・光熱水費は、実費負担(自己負担)です。
ただし、生活保護・低所得1・2の人は、申請により補足給付が支給されます。
兄または姉がおり、一定の要件に該当する場合、障害児通所支援を利用している就学前児童の利用負担額が軽減されます。
令和元年10月から、就学前3学年(年少・年中・年長相当)の子どもが障害児通所支援を利用する際の利用者負担が無償化されます(無償化の対象期間は、満3歳になって初めての4月1日から3年間です)。
詳細は下記、児童発達支援の利用者負担無償化についてのページをご参照ください。
通所・在宅サービス利用者に対し、次のような軽減策を実施します。
福祉部障害者福祉課
〒116-8501荒川区荒川二丁目2番3号
電話番号:03-3802-3111(代表)
ファクス:03-3802-0819
荒川区役所 〒116-8501 東京都 荒川区荒川二丁目2番3号
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