障がいを有しながら、国民年金制度の発展過程において生じた公的年金(特別障害給付金を含む。)を受給できない特別永住者の外国籍区民(現在、日本国籍を取得した区民を含む。以下「外国籍区民等」という。)に対して、荒川区障がい者福祉給付金を支給することにより、その方の生活を支援し、障がい者福祉の向上を図ることを目的とします。
下記のいずれかに該当する外国籍区民等(居住期間は問わない。)
基本的には、障害基礎年金の支給停止該当事由に準じます。
それ以外の事由については下記のとおりです。
※注釈 なお、上記(3)の該当事由により停止された場合の解除については、職権により行うことができることとします。
福祉部障害者福祉課
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