荒川区


65歳以上の方(第1号被保険者)の介護保険料

65歳以上の方(第1号被保険者)の介護保険料は、介護保険事業計画の策定に伴い区の条例で定めており、介護給付費等の見込み総額の23%を負担して頂くことになっています。
荒川区では、第7期介護保険事業計画の策定に当たり、所得の状況に応じた保険料の段階設定を行い、保険料を定めました(表)。
この保険料は、平成30年4月から令和3年3月までの3年間適用されます。
※注釈 令和元年度より第1から第3段階の保険料を減額しました。

介護保険料の納め方

特別徴収の方(年金から天引きされる方)の保険料は、年金支払い月に年6回に分けて天引きされます。
年金が年額18万円以上の方は特別徴収になります。4月以降の保険料額に変更がある場合は4月から8月までは前年度の2月分と同額で天引きとなり、10月以降の天引き額で調整します(6月と8月で調整する場合もあります)。
次のような場合、年金が年額18万円以上でも一時的に普通徴収(納付書での納付)となることがあります。

普通徴収の方は、区から送付された納付書で月ごとに納めていただきます。口座振替を利用することもできます。

住所を異動したとき等の介護保険料

介護保険料は、原則、保険者となる現在のお住まいの区市町村に納付します。

荒川区から他の区市町村に転出したとき

介護保険料は、転出月の前月分まで荒川区に納付し、翌月以降は転出先の区市町村に納付します。特別徴収の方はすぐに特別徴収を中断することができないため、転出後も引かれる場合があります。転出後、保険料を清算し、納めすぎの保険料が発生した場合は後日通知をお送りします。
ただし、住所地特例適用施設へ入所した方は、転出後も引き続き荒川区に保険料を納付します。

他の区市町村から荒川区に転入したとき

転入月の分から、荒川区に保険料を納付します。納付書等は、転入届を出された月の翌月にお送りします。
ただし、荒川区の住所地特例適用施設へ入所した方は、引き続き前住所地の区市町村に納付します。

ご本人が死亡したとき

死亡した月の前月分までの保険料を納付します。保険料を清算し、納めすぎの保険料が発生した場合は後日通知をお送りします。

関連情報


お問い合わせ

福祉部介護保険課
〒116-8501荒川区荒川二丁目2番3号
電話番号:03-3802-3111(代表)
ファクス:03-3803-1504


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