荒川区


特定入所者介護サービス費(介護保険負担限度額認定申請)

施設サービスを利用したときは

施設サービスを利用したときは、施設サービス費の利用者負担額に加え、居住費・食費・日常生活費が全額自己負担になります。

所得が低い方は、居住費と食費の負担が軽減されます

所得が低い方の居住費と食費については、所得に応じた自己負担の限度額が設けられており、これを超えた分は「特定入所者介護サービス費」として、介護保険から給付されます。
給付を受けるには、申請が必要です。

負担限度額認定の適用条件について

被保険者の属する世帯全員が住民税非課税であるという要件に加え、「配偶者の所得」や「預貯金等」も勘案されます。これに伴い、申請書の提出に加えて、被保険者及び配偶者等の預貯金額等、資産額がわかるものの写しの提出が必要となります。

適用条件

所得要件

※注釈 夫婦のうち、一人だけ施設に入所している場合など、別世帯になっている配偶者の所得も勘案し、配偶者が課税されている場合は、補助(補足給付)の対象外となります。

資産要件

預貯金等が一定額(単身の場合は1,000万円、夫婦の場合は2,000万円)以下であること。
※注釈1 申請の際、申請日の直近から原則として2か月前までの通帳等の写しを添付するようになります。
※注釈2 不正受給に対して、給付額の返還に加え、加算金が課される場合があります。

非課税年金の勘案

利用者負担段階の第2段階と第3段階のいずれかに該当するか判定する際に、非課税年金【障害年金・遺族年金(寡婦年金・かん夫年金・母子年金・遺児年金等含む)】についても算定の対象になります。

申請に必要なもの

減額の決定がされた場合は、認定証を送付しますので、必ず、利用する施設へ提示してください。提示をしなかった場合は、減額の対象となりませんので、ご注意ください。
生活保護を受けている場合は、手続きの方法が異なりますので、介護保険課までお問い合わせください。
※注釈 郵送による手続きを希望される場合は、お問い合わせください。


お問い合わせ

福祉部介護保険課
〒116-8501荒川区荒川二丁目2番3号
電話番号:03-3802-3111(代表)
ファクス:03-3803-1504


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