ここから本文です。
現在受けている要介護認定の有効期間が2月28日で終了する方が、その後も介護保険サービスを利用する場合は、更新手続が必要となります。
更新申請は、有効期間終了日の60日前から受け付けています。認定結果は、原則として申請から30日以内に普通郵便で通知しますので、現在の有効期間終了日までに間に合うように、できるだけ1月中に申請をしてください。
有効期間終了日までに申請書のご提出がない場合、介護保険サービスを受けられない期間が生じますので十分にご注意ください。
なお、対象の方には、12月末に申請書等を郵送しています。見当たらないときはお問い合わせください。
※注釈1 対象者のケアマネジャーが申請を代行することもできます。
※注釈2 令和6年3月から更新申請はオンラインで申請ができるようになりました。下記のQRコードかURLから申請することができます。
介護保険課介護認定係(区役所2階)・お住まいの住所の地域包括支援センター
介護保険法では、要介護・要支援認定が申請から30日を超える場合、被保険者に対して決定までの見込み期間とその理由を通知(延期通知)しなければならないと規定されています。
このうち更新申請については、有効期間内に要介護・要支援認定を行うことができる場合であれば、延期通知を省略して差し支えないとの方針が国から示されています。
荒川区では国の方針を受けて、認定の有効期間内に要介護・要支援認定を行うことができる場合は延期通知を省略しますので、ご理解をお願いいたします。
こちらの記事も読まれています
お問い合わせ
福祉部介護保険課介護認定係
〒116-8501荒川区荒川二丁目2番3号(本庁舎2階)
電話番号:03-3802-3111(内線2433・2434・2435)
ファクス:03-3803-1504
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください