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更新日:2020年6月17日

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指定居宅介護支援等の事業の人員、運営等の基準に関する条例の制定について

これまで東京都指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営の基準に関する条例において定められ、施行されていましたが、介護保険法(平成9年法律第123号。)の平成30年4月の改正に伴い、居宅介護支援事業者の指定権限について、都道府県から市町村に移譲されることとなるため、指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営等に関する基準を定める条例を制定しました。

荒川区指定居宅介護支援等の事業の人員、運営等の基準に関する条例

厚生労働省令と同様の内容となっています。
なお、平成30年4月1日から、改正された厚生労働省の基準省令が施行されますが、本条例はその内容を踏まえたものとなっております。新たな規定は以下の通りです。条例の全文については、下のPDFファイルを御確認ください。

  • (1)管理者(第6条第2項)
    管理者は、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第140条の66第1号イ(3)に規定する主任介護支援専門員でなければならない。
    ※ただし、平成33年3月31日までは介護支援専門員を管理者とすることができます。
  • (2)内容及び手続の説明及び同意(第7条第2項)
    指定居宅介護支援事業者は、指定居宅介護支援の提供の開始に際し、あらかじめ、居宅サービス計画が第3条に規定する基本方針及び利用者の希望に基づき作成されるものであり、利用者は複数の指定居宅サービス事業者等を紹介するよう求めることができること等につき説明を行い、理解を得なければならない。
  • (3)内容及び手続の説明及び同意(第7条第3項)
    指定居宅介護支援事業者は、指定居宅介護支援の提供の開始に際し、あらかじめ、利用者又はその家族に対し、利用者について、病院又は診療所に入院する必要が生じた場合には、当該利用者に係る介護支援専門員の氏名及び連絡先を当該病院又は診療所に伝えるよう求めなければならない。
  • (4)指定居宅介護支援の具体的取扱方針(第16条第1項第9号)
    介護支援専門員は、サービス担当者会議(介護支援専門員が居宅サービス計画の作成のために、利用者及びその家族の参加を基本としつつ、居宅サービス計画の原案に位置付けた指定居宅サービス等の担当者(以下この条において「担当者」という。)を招集して行う会議をいう。以下同じ。)の開催により、利用者の状況等に関する情報を担当者と共有するとともに、当該居宅サービス計画の原案の内容について、担当者から、専門的な見地からの意見を求めるものとする。ただし、利用者(末期の悪性腫瘍の患者に限る。)の心身の状況等により、主治の医師又は歯科医師(以下この条において「主治の医師等」という。)の意見を勘案して必要と認める場合その他のやむを得ない理由がある場合については、担当者に対する照会等により意見を求めることができるものとする。
  • (5)指定居宅介護支援の具体的取扱方針(第16条第1項第14号)
    介護支援専門員は、指定居宅サービス事業者等から利用者に係る情報の提供を受けたときその他必要と認めるときは、利用者の服薬状況、口腔(くう)機能その他の利用者の心身又は生活の状況に係る情報のうち必要と認めるものを、利用者の同意を得て主治の医師若しくは歯科医師又は薬剤師に提供するものとする。
  • (6)指定居宅介護支援の具体的取扱方針(第16条第1項第20号)
    介護支援専門員は、居宅サービス計画に厚生労働大臣が定める回数以上の訪問介護(厚生労働大臣が定めるものに限る。以下この号において同じ。)を位置付ける場合にあっては、その利用の妥当性を検討し、当該居宅サービス計画に訪問介護が必要な理由を記載するとともに、当該居宅サービス計画を区(区以外の市町村が居宅要介護被保険者に対し指定居宅介護支援に係る介護保険を行う場合にあっては、当該区以外の市町村。次条、第19条及び第32条(これらの規定を第33条において準用する場合を含む。)において同じ。)に届け出なければならない。
  • (7)指定居宅介護支援の具体的取扱方針(第16条第1項第22号)
    前号の場合において、介護支援専門員は、居宅サービス計画を作成した際には、当該居宅サービス計画を主治の医師等に交付しなければならない。

荒川区指定居宅介護支援等の事業の人員、運営等の基準に関する条例(PDF:41KB)

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福祉部介護保険課事業者支援係

〒116-8501荒川区荒川二丁目2番3号(本庁舎2階)

電話番号:03-3802-3111(内線:2436)

ファクス:03-3803-1504

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